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令和6年度保険料率が出そろったところで

こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
令和6年度の労働・社会保険の各保険料率が出そろってきました。
今回は、その事について綴っていきたいと思います。


労働保険料

労災保険料率

労災保険率表(令和6年度~)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

事業の種類によって、
保険料率が大きく異なることが分かります。
最高:金属鉱業等(業種番号21)
1000分の88(8.8%)
最低:金融業(同99)等
1000分の2.5(0.25%)

雇用保険料率


厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」

令和5年度と同じ率です。

保険料負担割合について

労災保険料は全額会社負担、
雇用保険料は上記の表の通り、会社負担がやや多いです。
そのため、労働者側から見ると、
雇用保険の負担(給与明細等で確認できます)は、
後述の社会保険に比べると微々たるものですが、
会社側から見ると、労災保険料も併せると、
社会保険とまではいかなくても、
それなりの負担となります。

社会保険料(協会けんぽ)

健康保険料率

概ね約10%です。
引上げの県、引下げの県が、ほぼ半々といったところです。

介護保険料率

40~64歳…全国一律 1.60%
(令和5年度 1.82%から引き下げ)

厚生年金保険料率

18.3%(変更なし)

子ども・子育て拠出金率

児童手当等の財源の一部となる拠出金です。
0.36%(変更なし)

保険料負担割合について

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、
労使折半(労働者・会社が半々)となります。
そのため、労働者・会社双方が
給料や賞与の約15%ずつ負担、といったイメージです。
そのため、労働者側も、
雇用保険と比べると、多くの金額が給与天引きされます。
そして、会社側も更に約15%負担しているため、
経営面でも大きな負担となり得ます。

なお、子ども・子育て拠出金は、
全て会社負担です。

まとめ

労働者にとって、各保険料が給与天引きされ、
会社側が、更なる保険料負担が発生することで、
双方が、何となく、
「法律で決められているから、渋々払っている」
といった気持ちにもなるかと思います。

各保険給付は、端的に言うと、
労災保険は、
「労働中の業務災害、通勤災害」、
雇用保険は、
「失業、雇用の継続、育児・介護休業」、
健康保険は、
「労働者や被扶養者の業務外の病気、怪我、死亡、出産」
厚生年金保険は、
「労働者の老齢・障害・死亡」
等があります。

労働・社会保険の各給付は、
労働者やその周りの人のいざという時の助けとなります。
その事を理解し、
労働者・会社双方が保険料を払い(=労働する)
適切な保険給付を受けるようにしたいものです。


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