GoToキャンペーンについて気になっていること

皆さまこんばんは。
7/22からGoToキャンペーンが開始されることが発表されましたね。
この記事では観光庁から公開されたPDFを参考にこのキャンペーンについて気になっている部分を随時更新しながらまとめていきたいと思います。
以下の記事も併せて読んでいただけると幸いです。

還付の手続きはどのようにする?

キャンペーン開始以前に予約した分の旅行後還付申請に関して、今回公開された資料には以下のように書かれています

・詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせする。
・割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して
行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば
予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。

つまり調整中ではありますが現状では、決済をした予約サイトを通して還付受け取る、決済を予約サイトを通して行っていなければ旅行者本人が事務局に申請をする、という様になっています。

しかしANA TravelersのGoToキャンペーン特集ページでは以下のように書いています。

・弊社システムが対応し補助額を反映した販売が開始されるまでは弊社ホームページ上でご予約をいただきご旅行終了後、お客様ご自身により申請を行っていただき後日還付を受ける形となります。

これを見るとANA Travelersで決済していても旅行者本人が事務局に申請するという風に読めますね(ただし申請先が事務局だとはっきり書かれているわけではありません)。

予約サイトに申請するのか事務局に申請するのか、今後の情報を追ったほうが良さそうです。

実際にどのような形での割引になるのだろうか

観光庁から公開されたPDFに書かれている通り、どのような形で割引をするかは各サイトが決められるようです。割引の仕方には以下の3通りが考えられるのではないかと思います。

①「○○円以上で○○円割引」のクーポンを配布
例えば「10000円以上で3500円割引」、「20000円以上で7000円割引」などといったクーポンを配布する形です。これは各旅行代理店で一般的に採用されており、既存のシステムをそのまま利用することができます。ただしこれだと35%の割引を受けるのは結構難しいんですよね。
例えば上の例だともし旅行代金がぴったり1万円であれば割引額が
3500円/10000円=35%ですが
旅行代金が19999円だとすると
3500円/19999円=約17%みたいになってしまいます。(もちろんこれは極端な例ですが)
当キャンペーンが35%割引と銘打っている以上このような形にはしない(するべきではない)のではないかと思っています。(個人的な願望込みですが)

②35%割引のクーポンを配布
会計時に35%割引されるクーポンを配布する形です。こちらも既存のシステムをほぼそのまま使えるのではと思います(ただ「〇%引きのクーポン」って国内の旅行代理店で見たことがない気がするんですよね…)。

③35%を割り引いた額を旅行代金として掲示する(または決済時に35%割引)
例えば普段2万円で販売しているツアーを1.3万円で販売するといった形です。一番わかりやすいですよね。

もちろんどのような形をとるかは各サイトにゆだねられているので全てのサイトが同じ形をとるわけではないと思います。個人的な予想としてはほとんどまたは全てが③でその他少数が①のような形になるのではないかと思います。

いずれの形をとるかによって旅行を予約する際の戦略が変わってきます。例えば①か②であればほぼ確実にほかのクーポンとの併用は不可です。③のような形であれば便乗値上げにより気を付けなければいけないのではないかと思います。後日別の記事で各形ごとの戦略を書いていければと思います。

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