見出し画像

障害者の人を救うため、社会保険の常識を超える制度にした障害基礎年金。

こんばんはー
年金アドバイザーのhirokiです。

昼頃の雨が凄くて洪水寸前でした^^;とてつもなち雨だった…
ズボンも靴もびしょ濡れになってしまいました…

しかし、今夜からが本格的に雨が酷くなるっていうから、かなり心配ではあります。

では本題です。

病気や怪我で働くのが困難になると障害年金という強力な社会保障が用意されています。

年金というとお年寄りが貰うものというイメージが強くて、メディアが年金について語る時も大半は老齢の年金の事。

老齢の年金は2030年以降は65歳以上の人しか貰えなくなり、70歳までもしかしたら貰えなくなるのではないか?という噂も出ています。

まあ、今のところ支給開始年齢が65歳より上になるという事は無いですが、他の先進国は日本より少子高齢化がまだマシなのに67歳とか68歳という支給開始年齢に引き上げを当の昔に決めている。

いつまでも日本も65歳でいいという事は現実的ではないかもしれない。

ただ、日本は元気であればいつまでも働きたいという高齢者の方も多いし、女性の社会活躍も著しいので年金を支える人口がこれからも大きくなるからあまり悲観的になる必要もないかなとは思う。

しかしながら少子化の進行というのは、女子の社会進出や高学歴化が根本的な問題としてあるので、女子の社会進出をせっせと促す事が少子化という大きな問題を前に果たして良いのだろうかとは思う。

働いてくれ、子供も産んでくれとなると女子の負担が大きすぎてしまう。

例えばスウェーデンのように妊娠出産育児に対しての保障が充実してるならまだしも、日本はまだそこまで充実しては居ないからですね。

あ、いきなり話が横道逸れましたが、話を戻しましょう^^;

世間では年金の話というと老齢の年金が主ですが、若い人も貰う事がある障害年金や遺族年金のメリットも考慮する必要があります。

20歳になると国民は必ず国民年金に加入しますが、これは将来高齢になったら老齢の年金を貰うために頑張って納めるというイメージですよね。

ですが、国民年金に加入させる事により人生における3大リスクである老齢(高齢になって所得を得られにくくなるリスク)、障害(重い病気や怪我で所得を得られにくくなるリスク)、死亡(家庭の大黒柱が亡くなった時に所得が大きく減ってしまうリスク)に関して備えている。

一つの保険料で人生におけるこのような大きなリスクに対して、国が保障してくれるというのは非常に強力な保険であると言えます。


ちなみに年金はこういう事態に備える保険ですが、保険の範囲を超える保障を行っている。

20歳前の未成年は国民年金には加入しませんが、未成年の時に重い障害を患う人も多くいます。
じゃあ年金に加入してなかったから保障は諦めてくださいというのか。

年金はそうはならなかった。
加入してなかった人も20歳になったら障害年金を支給しようという事になった。

本当はそんな社会保険の範疇を超えた事をやるなんて事は考えられず、昭和56年の国際障害者年と呼ばれた時期に障害者の人の年金を充実させよという陳情には沿う事が出来なかった。

ところが、昭和60年の年金大改正にて国民がすべて国民年金に加入するという制度に大きく変わった時に、20歳前に障害を持った人にも障害年金を国民年金から出すという事になった。

昭和60年の年金大改正は、何を目的としていたのかというと給付水準を大きく引き下げる事が目的だった。

詳細は物凄く長くなるので割愛しますが、簡単に言うと少子高齢化が進行して高齢者が増えて、現役世代が少なくなると負担する保険料がとても重いものとなるから給付水準を引き下げたんです。

昭和当時は働く期間というのはおおむね30年を基準としていたので、30年働いたら現役時代の60%程度の年金を給付するというようなものでした。

ところが働く期間が延びてきて、おおむね40年というのが普通になってきた。
現代はまさに20代に就職して、少なくとも60歳代まで働くという人が大多数を占めますよね。

で、30年で60%くらいの年金を支給しようとしていたのが、40年に延びてくると60%が80%超える事になるんですね。
そうなると過剰給付ですよね。

そんな水準を保とうとすれば見込まれた厚生年金保険料は令和7年には38%(現在は18.3%上限)で、国民年金保険料は3万円(現在は17,000円ほど)近くにもなると。
そんな負担は現実的ではないので、昭和60年改正で年金の給付水準を下げる改正をやったのです。

30年勤務が40年勤務に延びても60%台になるように。

それが昭和60年の年金大改正の大きな目的だった。

年金を下げるというのは国民にとっては嬉しい事じゃないけれど、無理な事をすると年金制度そのものが続かなくなってしまう。
給付と負担はバランスの取れたものでなければならない。

年金を大胆に引き下げたけれど、この時にせめて障害者の人には喜ばれる年金にしたいという事で、20歳前の年金に加入しない時に負った障害も国民年金が障害基礎年金で保障するという改正を行った。

本当は年金に加入してない人までも年金の支給対象にするというのは普通じゃ考えられない事ではありました。

これにより、20歳前の障害者の人には本来ならば低額の福祉的な給付しか受けれなかったのが、その3倍ほどの給付である国民年金からの障害基礎年金が受けれるようになった。

ただし、20歳前の年金に加入しない時に負った障害でも年金が貰えるので、所得制限や日本に住んでる事が条件などの他にはない制限がある。

とはいえ、本来なら年金を支給されない人も障害年金で保障するという制度になった事で、社会保険の枠を超えた制度となったわけです。
民間企業ではさすがにそこまで保障するのは無理ですよね。

二十歳前障害基礎年金は社会保険の常識を超えたものではありますが、7月8日20時に二十歳前障害基礎年金の取り扱い変更と年金計算総合事例を発行します^^

ーーーーーーーーーー

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。
https://www.mag2.com/m/0001680886.html

7月8日の第145号は、「7月になると所得を確認しなければならない20歳前障害基礎年金の取扱変更と、年金計算総合事例」

7月15日の第146号は、「障害年金を貰い始めたが、その間の保険料免除の仕組みと年金停止後に病状が悪化した時」

7月22日第147号は「失業手当と年金が同時に貰える計算事例と、65歳前の特老厚と失業手当も同時に貰ったような形になるお得ケース」

7月29日第148号は「働き続ける事で大損をしてしまうタイミングと、働き続ける事で逆に大損を回避する事例」

7月1日の第144号は、「7月は新しい免除申請の月。その免除の種類と年金額計算の考え方復習事例」

・有料メルマガバックナンバーはこちらから(現在30ヶ月分以上ありますが、すべて読みきりですのでどこから読んでもらっても差し支えありません)
https://i.mag2.jp/r?aid=a5e0498c7d627b


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?