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障害年金を請求する条件は大きく分けてこの3つのみ。

こんばんは(^^)
年金アドバイザーのhirokiです。

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万が一の病気や怪我で、日常生活に支障が出る場合の保障として障害年金があります。

障害年金はその傷病で初めて病院に行くという初診日、そしてその初診日から1年6ヵ月経った日(障害認定日)を迎え、医師から診断書を書いてもらって障害年金を貰うくらいの等級に該当すれば障害年金が支給されます。

つまり、初診日と障害認定日、診断書による等級の3つの条件を満たせばいいです。

初診日というのは保険で言う保険事故がどこなのかを確定するためにあります。

保険事故が起きたら、その時に何の年金に加入していたか、保険事故が起きる前の日までに保険料を納める自己責任は果たしていたかを確認する。

何の年金に加入していたかで支給される年金や金額にも違いが出るし、年金請求のための最低ラインとして過去の保険料納める期間の3分の1以上の未納が無いかを確認するので非常に重要な日であります。

基本的に初診日に苦戦する場合が多いため、障害年金専門の社労士などに依頼される事がある。

過去に通院歴があるが、転院を繰り返していてどこが初診の病院かわからないとか、初診の病院はわかるけど通院をやめてから5年以上経っていてカルテが無いとかいう事がある。

初診日を探す場合はまるで探偵のような事になる。

やっとの思いで初診日を探しあてても、過去の年金保険料の未納が多すぎると(3分の1以上の未納)、そこで障害年金請求は不可という事になる。

未納が多くて請求できなかったというのは泣くに泣けないので、保険料が支払えないという人はせめて保険料の免除はやっておきましょう。

免除をやれば救われる…

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次に障害認定日ですが、初診日から1年6ヵ月経った日を障害認定日としてここからようやく請求が可能となる。
その傷病が一時的なものではない事を確認するために待たされる。

先ほどの初診日が重要というのはこの障害認定日を確定させるからでもある。
ちなみに手足を切断したとか、もうこれ以上治りようがない傷病だと医師が判断した場合は、1年6ヶ月待つ必要は無い。
待ったところで症状が良くなるものではないからですね^^;

さて、病気によっては初診日以降に何ともなくなるのも多いですが、1年6ヶ月間ずーっと症状が続いてる必要は無い。
治ったと思ったらまたぶり返したなんて事は普通にありますからね。

ちなみに症状が重要な部分は初診日から1年6ヵ月経った日から3ヵ月以内の症状を見て主治医に診断書を書いてもらい、日本年金機構の認定医が等級を判定する。

しかしこの時期での請求というのはそんなに多くなくて、大体1年6ヵ月をとっくに超えてから請求という事がある。
そんな場合は、請求する日以前3ヵ月以内の症状を診断書を書いてもらって請求する事後重症請求を行う。
多くの人はこの事後重症請求をやっている。

時々症状がそんなに悪くないから年金事務所職員から障害年金の受付を拒否されたという話もありますが、障害の認定をするのは事務所職員ではなく日本年金機構の認定医だから請求はしていいです。

次に診断書。

診断書は障害年金専用の診断書を用います。
主治医に頼んで専用の診断書に書いてもらう。

この診断書の内容で障害年金が支給されるかどうかはほぼ90%以上決まると思っていい。

お医者さんに書いてもらうだけなら簡単だって思いそうですが、意外とそうではないです。

障害年金というのは何の病気だったら支給しますよっていうようなものではなく、主に日常生活でどのくらい支障があるのかというのが重要となる。
もちろん内部疾患の検査数値とか視力聴力のように数値で障害年金の等級を決める事もありますが、そうじゃない場合は日常生活にどのくらい支障が出てるのかが重要となる。

そういう日常生活を書いてもらう部分が診断書には多くある。
特に数値では判断しにくい精神疾患などは。

お医者さんは病気を治す専門家だけど、患者さんの日常生活がどこまで困難な状況に陥ってるのかまではわからない事も多い。

そこで、お医者さんと患者さんの認識の食い違いが診断書に反映されてしまう。

よく、患者さんは病院行く時に身なりをピシッとして、元気そうに見せたりという事もあり、お医者さんから見るとなんか「患者さんは調子良くなってそう」と勘違いしてしまう事がある。

お医者さんに日ごろから困ってる事を伝えておく事はとても大切。
言葉では無理なら、診断書書いてもらう時に文書で書いて渡すのもいいですね。

一旦、請求してしまうと、結果を覆すのはとても骨を折る事になるので最初の請求に全身全霊をかける思いで請求しましょう。

なお、障害年金の等級と障害手帳の等級とは関係が無い。
目安になる事はありますが、手帳が無いからって不利になる事は無い。

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最後に障害年金額ですが、初診日が国民年金のみの加入だった人は障害基礎年金のみ。
障害基礎年金は1級と2級がありますが、2級が定額の781,700円(月額65,141円)、1級は2級の1.25倍の金額977,125円(月額81,427円)となっています。

他に18歳年度末未満の子が居れば一人当たり年額224,900円が加算される(3人目以降75,000円)。

781,700円というのは65歳から貰う老齢基礎年金の満額と同じ額。

あと、令和元年10月から始まった障害年金生活者支援給付金月額5,030円(1級は6,288円)も支給される。

初診日が厚生年金だった人は障害厚生年金が支給される。

障害厚生年金は1級~3級までの年金と、3級より低い等級の障害が残った場合に障害手当金(781,700円÷4×3≒586,300円。586,300円×2=1,172,600円)が支給される。

ちなみに障害手当金の人は自分は2回くらいしか見た事無いから、基本的に年金を考えとけばいいです^^;

障害厚生年金は今まで厚生年金に加入してきて、その人の過去の給与や賞与の額によって人それぞれ異なるので計算してみなければ金額はわかりません。
なお、どんなに加入月数が少なくても300ヶ月間加入したものとして保障されるし、1級と2級は国民年金からの障害基礎年金も同時支給となる。

また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば配偶者加給年金224,900円も障害厚生年金に加算されるし、18歳年度末未満の子が居れば子の加算金が障害基礎年金に加算されて支給される。

よって障害厚生年金は手厚い。

障害基礎年金が支給されるから障害年金生活者支援給付金も支給される。

3級は障害基礎年金は無いですが、どんなに年金額が少なくても年額586,300円(月額48,858円)が最低保障される。
ちなみに3級には配偶者加給年金も子の加算金も無い。

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7月8日の第145号は、「7月になると所得を確認しなければならない20歳前障害基礎年金の取扱変更と、年金計算総合事例」

7月15日の第146号は、「障害年金を貰い始めたが、その間の保険料免除の仕組みと年金停止後に病状が悪化した時」

7月22日第147号は「失業手当と年金が同時に貰える計算事例と、65歳前の特老厚と失業手当も同時に貰ったような形になるお得ケース」

7月29日第148号は「働き続ける事で大損をしてしまうタイミングと、働き続ける事で逆に大損を回避する事例」

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6月3日第140号は「過去に旧国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史」を発行しました。

6月10日の第141号は「よくある年金を担保に融資を受ける受給者と、障害年金の加給年金が付かなかった事例。」を発行しました。

6月17日の第142号.子への養育費が遺族年金を停止させてしまう事例と、親族との養子縁組。」を発行しました。

6月24日第143号は「年金積立金が減ると年金が支給されなくなるという誤解と積立金の歴史」を発行しました。

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