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日本ではペットの法律上の定義は「物」として扱われている

こんにちは!

ちょっとセンセーショナルなタイトルですが、自分も以前このことを知ったときショックを受けましたし、信じられなくてネットや六法などで何度も調べた記憶があります。

今日は日本での法律上のペットの定義のお話しをします。

まず結果として、日本の法律(民法)ではペットは「物」として解釈されます

なぜなら、民法上はペットに関する明文規定がないため、定義するためには「物」として解釈されるためです。

なお、ここでの「物」とは民法第85条の規定である「有体物」にあたります。

また、「物」の定義をもう少し細かく解釈されていて、民法第86条2項に「不動産以外の物は全て動産とする」という規定があり、ペットは不動産ではありませんので、動産として扱われ飼い主の財産とみなされます

要するに、現在の日本の民法上ではペットは物です。

例えると、「飼い主=所有者」であり「ペット=物」となり、他人が飼育しているペットを殺害してしまった場合、刑法第261条の「器物損壊罪」が適用されます。

しかしながら、民法にも「動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)」という動物の愛護と動物の適切な管理を取り決めた法律があります。

近年、動物愛護法の改正も活発化していて、動物の扱い方について厳しくなってきています。

それでも欧米諸国と比べ、日本の動物愛護に関する社会的動きは大きく遅れを取っているのが現実です。

個人的には、早く民法上で「物」ではなく「命あるもの(者の意味)」として大枠を策定していただきたいところです

大枠が決まれば、そこに付随する項目がどんどん入ると思います。

ペットは法律上「愛玩動物」と呼ばれますが、そもそも「玩(がん)」の意味とは「おもちゃにすること」で「愛玩」の意味は「大切にしてかわいがること。また、おもちゃにして慰みとすること」と国語辞典では定義されています。

かわいがることはいいのですが、おもちゃにすることは今のペットとの向き合い方に違和感を感じます。

今はペットと人は「共生」していくことを提唱されいるので、おもちゃにするという人間の一方的な考え方は古いと思います。

細かいことですが、こういったところも改正されていってほしいと願います。

今日はペットの法律上の定義についてお話ししました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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