親等 まとめ
○4親等
後見保佐補助開始の審判の請求
(+配偶者)
事件の当事者が4親等血族の裁判官の除斥
(+配偶者、配偶者であったもの、3親等姻族)
刑事事件の証人の証言拒絶(4親等血族)
(+配偶者、3親等姻族)
遺言の証人、立会人になれない者
公証人の4親等の親族(+配偶者)
(推定相続人の配偶者、直系血族)
(未成年)
○同居の親族
窃盗の刑の免除
(+配偶者、直系血族)
盗品等譲り受けの刑の免除
(+配偶者、直系血族とその配偶者)
扶け合う義務
(+直系血族)
(扶養義務は直系血族と兄弟姉妹、審判時の3親等親族)
○兄が当てはまらないもの
兄は弟のの生命を侵害したものへの損害賠償はできやい
弟と扶け合う義務はない(扶養義務は兄もある)
亡弟の配偶者と結婚できる
養子と養方の傍系血族との結婚できる
弟の親への認知の訴えはできない
兄を養子にはできない、弟を養子にできる
(尊属または年長者は養子にできない)
兄の未成年の子を養子にするときは家庭裁判所の許可がいる
弟の後見人にはなれる
弟が被後見人であるときの後見監督人にはなれない
弟が親を殺害して告訴しなかった場合、相続人になれない
(配偶者もしくは直系血族はなれる)
推定相続人もしくは受遺者の兄は遺言者の証人もしくは立会人になれる
取締役、執行役、支配人その他重要な使用人または親株主(個人)の兄は社外役員になれない
犯人の兄が犯人蔵匿、証拠隠滅の罪を犯してもその刑を免除することが できる
(親族が対象)
同居していない弟の物を盗んだら刑の免除はない(配偶者、直系血族、同居の親族が対象)
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