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今日の民事訴訟法7 司法書士試験 司法試験勉強

どちらか一方が死亡した後の親子関係確認訴えは訴えの利益ある
遺言者「死亡後」の遺言無効の確認の訴えの利益ある、「死亡前」はない
(遺言は自由に撤回できるから)
生存中はたとえ心神喪失で遺言変更の可能性が事実上ないとして利益なし
(期待権に過ぎないから)
遺産が被相続人の相続財産であることを確認する訴えは利益がある
(土地でも、債権でも)
特別受益財産であることを確認しても過程の問題であり終局的な解決に至らないので確認の訴えの利益がない

選定当事者は授権なしに和解や取り下げなどができる

後遺障害悪化などの変更訴えは第一審の専属管轄

原告が残代金200万円を支払うことと引き換えに被告に所有権移転を命ずる判決が確定した場合に、被告はその後300万の残金が実はあったことを主張して訴えを提起できる
(残代金の支払いは強制執行開始の要件に過ぎず規範力が及んでいないから

主たる債務者に対する判決は保証人には及ばない
(保証人にも争う機会を与える必要がある)

建物買取請求は明渡訴訟の口頭弁論終結後でも提起できる
買取請求は負けを認めることが前提だし、建物を維持するという社会経済にも合致するから

時効が成立の主張を
事実審の口頭弁論終結時後にしても遮断される

限定承認の抗弁を後訴訟で主張することは認められる
(限定承認の抗弁は債務を認める事だから)

限定承認の限度で支払えとの判決確定後に限定承認無効を主張することは遮断される

Aの所有権確認とBの所有権確認は二重起訴に当たらない
(ただし所有権取得の原因が同一であれば二重起訴にあたる)


当事者が相続と主張していることに対し、裁判所は証拠から死因贈与であることが明らかである場合でも死因贈与を認定できない
権利の来歴は主要事実にあたるから

○原告の訴訟費用の担保提供
不起訴の合意
仲裁合意については抗弁事項であるため被告の申立てがなければ調査されない
・任意管轄は職権調査事項であるので裁判所が調査をするが証拠については当事者が提出する(職権探知ではない)

○釈明権行使は原則「裁判長」の権限
陪席裁判官も裁判長に「告げて」行使できる
・釈明処分は原則「裁判所」が行う
釈明処分は当事者が援用しなければ訴訟資料とならない

○専門委員の関与
・証拠調べの説明は当事者の意見を聞く
・証拠調べの際に証人、当事者、鑑定人に問いを発することは当事者同意が必要
・専門委員に和解に関わらせるには当事者同意が必要
(恣意的な質問や和解の関与は大きな影響があるから)

全ての裁判官が変更となった場合の弁論の更新は一方の当事者からすれば足りる
(実務では書面を援用するだけだから)

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