根保証 論点まとめ 民法


個人根保証
極度額必要
その中でも貸金等根保証は確定期日の定め必要
確定期日も書面または電磁的記録いるが
3年以内の期間がか減縮変更は口頭でもよい
定めがなければ3年になる(根抵当権とはちがう)
貸金等根保証は主債務者、保証人どちらかが債権者から強制執行、担保権実行、破産、すると確定する、
貸金等以外の根保証は債務者破産等で確定しない
◇個人根保証契約元本確定事由
①債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。(第三者が上記を行なっても確定しない)
(強制執行等が開始する必要がある)
(債務者ではなく保証人!)
②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。(債務者ではなく保証人!)
③主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
(債務者も含む!)
◇個人貸金等根保証契約元本確定事由
個人根保証の元本確定事由に加えて
④ 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
⑤主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(比較で根抵当権は第三者が強制執行等した場合も含まれるがそれはその不動産に対するものだからである。根保証は一般財産であるので第三者が強制執行等しても確定しない)
(貸金等ならそういう状況になればもうそれ以上債権発生しないから主債務者も含まれるが、貸金等以外は賃料債権や売掛金債権がまだ発生しうるのでその辺りも保証してもらうのが普通だから)
死亡の場合は貸金等でもそれ以外でも確定する(根抵当権は順位を使いたいなどのりゆうがあり確定させないこともできるが根保証は順位等かないから)
債権者から仕掛けた競売等であるのでポシャっても確定するし破産があっても確定するしポシャっても確定したまま(順位がないので根保証を利用する意味がない
破産の場合は根抵当はポシャったら確定しないのと比較(根抵当順位使いたいから)

法人根保証は制限ないが、求償保証を個人が普通の保証をしている場合は極度額制限あり
(法の抜け道だから)
(個人が根保証は普通の貸金等根保証で保護される)違反で契約自体無効
確定期間定めて5年まで、定めしの3年は法人根保証が貸金等の場合に制限あり(元から貸金根保証の場合にだけ確定期日の定めが必要だから)法人貸金等根保証の場合は違反で契約自体無効
個人が根保証でも適応
(比較で個人貸金等根保証では確定期日違反は確定期日が無効なだけ)

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