配偶者居住権 短期配偶者居住権 改正民法のお勉強
こんにちは😊
配偶者居住権を取得する人を想像するときにおイラストやのお婆さんを想像してしまうネコです🐈
記事内容は随時更新していきます。
◇配偶者居住権
○配偶者居住権は一部にはできない
(当時一部使用してなかったとしても)
○配偶者居住権の、対抗要件は登記
引き渡しは対抗要件にならない
○配偶者居住権の登記の前提として
相続登記が必要
○配偶者居住権者が建物を修繕する
所有者に修繕義務はない
修繕をしてくれないとき所有者が
修繕することはできる
○許可なく使用収益している場合の配偶者居住権の消滅、催告が必要
○ 配偶者居住権を遺贈する旨はOK
配偶者居住権相続させるダメ
(配偶者居住権のみの放棄ができない)
○配偶者居住権期間が絶対的登記事項
・定めていない場合年月日から配偶者居住権者の死亡時まで
・定めがある場合
年月日から年月日又は年月日から配偶者居住権者の死亡時までのうちいずれか短い期間
◇短期配偶者居住権
○短期配偶者居住権は収益できない
普通配偶者居住権はできる(合意必要)
○短期配偶者居住権は一部もできるし
一部しか使用してなければ一部にしか
成立しない
(普通配偶者居住権は一部はない)
○短期配偶者居住権は対抗要件がない
登記もできない
(普通配偶者居住権は登記が対抗要件)
○ 配偶者短期居住権は被相続人が取得させない遺言を残しても、要件を満たせば成立する
○相続放棄しても配偶者短期居住権は成立する
お疲れ様でした😊
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