特定株主に自己株取得時の追加請求できない定款の定めは全員の同意必要

自己株取得全株主対象の場合は申込ばそれで確実に取得(ただし定められた数を超える場合は按分)

自己株取得自体の決定は基本株主総会、公開買付、市場で取得する場合の決定は定款で定めれば取締役会
実行は取締役会か取締役(何株いくらでいつなど)公開買い付けな場合の実行は業務執行者

○自己株取得、原則株主総会普通決議、公開買付市場、定款で取締役会(株主総会での決定までは奪えない)、子会社から取得取締役会設置会社は取締役会
数とかは原則取締役会取締役、公開買付市場子会社取得は業務執行者
全員から取得の際監査役会設置会社プラス会計監査人以上プラス取締役任期1年で定款に定めて取締役会が決めれる(剰余金配当と似た性質を持つ)取締役会に限定して株主総会の権限を奪える
特定のものからは株主総会特別決議

単元未満株買取
株主の買取り請求、定款定め不要
株主の売渡請求、定款定め必要
市場価格ある株の場合、市場価格にて
市場価格がない場合協議にて
協議が整わない場合、請求から20日以内に裁判所に価格決定の申し立てができる
効力発生日は代金支払い時
(他の買取り請求はその原因となった事の効力発生)

相続関係

非公開会社は相続人と合意で株の買取できる
(定款の定め不要)
相続人が議決権を行使するまで
非公開会社の合意による買取は他の株主に買取の機会を与えなくて良い

公開会社でも譲渡制限株なら会社が相続を知ってから1年以内、
定款に定めて
相続人に売渡請求できる(特別決議)
会社からの一方的請求
売渡請求自由に撤回できる
財源規制あり
会社が相続を知ってから1年以内
売渡請求の価格の協議が整わず20日以内に価格決定の申し立てもなかった場合売渡請求の効力消滅

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