用益権 論点まとめ 民法 不動産登記法
○地役権
絶対的記載
目的 範囲(全部なら全部と記載)
登記できないもの
地役権者 存続期間 対価
○ 地上権
地上権設定の後に地上権仮登記設定できる
(順位確保のため)
地上権移転登記上の期間満了している場合には相続であっても期間延長登記をしなければ移転できない
地上権期間延長する時、遅れる抵当権者は利害関係人になる
○ 永小作権設定時に、登記上も田畑牧場に限定される
○囲繞地通行権、登記がなくても主張できる
○準共有の地上権を各共有者が
格別に地代をさだめられない。
(地代は不可分債務
○地上権の設定者の利用制限の特約
全面使用禁止にはできない
○ Aの土地にAB地上権設定可能
(できないとBが酷)
AB土地にAの地上権だめ
絶対的登記事項
・普通地上権 → 目的
・採石権 → 存続期間
・永小作権 → 小作料
・地役権 → 目的、範囲、要役地の表示
・賃借権 → 賃料
囲繞地通行権
○ 地役権、地代は登記できない
○展望、日照、地下送水管設置の地役権時効取得できない(外形状わからないし時効更新できない)
○地役権の工作物を設定者が維持管理する特約を免れたいときのその部分の所有権放棄は無償(かわいそうだけど)
○ 囲繞地通行権は登記等公示なくとも主張可能ただし賃借権者は賃借権の対抗要件必要(物権者に認める権利であるから準物権化必要)
○囲繞地通行権の償金支払いを怠っても権利は消滅しない(公益)
分割時等の場合は無償
(分割時に金額考慮してる)
地役権
○ 後の用水地役権者は先の用水利用を妨げられない
○ 根抵当権増額の利害関係人に後順位用益権者はあたらない
○小作料は絶対的登記事項
採石料は相対的登記事項
採石権、存続期間が絶対的登記事項
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