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司法書士試験ランダム論点2

○社債の対抗要件
(前提として社債券発行社債質入れは登録質がない)
債券発行あり
・記名社債譲渡 
 当事者間 意思表示かつ債券交付
 会社   社債原簿
 第三者  債券占有継続

・記名社債質入れ 
・無記名社債 譲渡・質入れ
 当事者   意思表示かつ債券交付
 会社第三者 債券占有継続
  (質権の性質重視)

債券発行なし(イコール記名社債)
 当事者   意思表示のみ
 会社第三者 社債原簿

○株式、社債、新株予約権対抗要件まとめ
◇名簿原簿書き換え
・証券不発行時の株式、予約権、社債「譲渡」+「質入」の対会社、第三者対抗要件、(名簿原簿しか示すものがない)
・証券発行時の株式、記名式予約権、記名式社債「譲渡」の対会社対抗要件
(相手が多すぎるから基本名簿原簿!)
(無記名式は原簿書き換えはない)
◇ 証券占有
・証券発行時の株式、記名式予約権、記名式社債の「譲渡」の対第三者対抗要件
・証券発行時の無記名式予約権、社債「譲渡」の会社対抗要件(原簿がないから)(株券は無記名式はない)
・株式、予約権、社債の「質入」の会社第三者対抗要件(質権の性質重視して対会社も証券占有が対抗要件となる)
◇証券占有+名簿原簿書き換え
証券発行時の株式、予約権の登録質
(社債は登録質はない)

証券不発行は全て名簿原簿
証券発行は「譲渡」は
基本対会社は名簿原簿
無記名はしょうがないから証券占有
対第三者は証券占有
「質入」は
証券不発行は会社も第三者も名簿原簿
証券発行は会社も第三者も占有
(ただし登録質は名簿原簿に登録するものだから重ね名簿原簿)
前提として株式に無記名はない
社債に登録質はない

社債権者集会
○普通決議
定足数なし、出席総額過半数
・特別決議
全社債総額の5分の1「以上」かつ
出席総額3分の2以上
○決議取消、不存在、無効訴えの制度なし


・民法弁済
正当な利益を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済することはできず、その弁済は、「無効」だが第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、委託があったことを債権者が知っていたときは、その弁済は有効となり債権者の受領拒絶は受領遅滞となる

・民法抵当権代位弁済
一部の代位弁済により抵当権の準共有者となった代位弁済者は、債権者の同意を得て、債権者とともにでなければ、原債権及び抵当権を行使できない 

債務者が所有する土地に抵当権の設定を受けている債権者に、債務者からその土地を譲り受けた者が弁済した場合は、保証人に対して債権者に代位することができない。


・刑法
他人のクレジットを使ったらその他人が許諾していても詐欺(店を騙したことになる)


・会社法
現物出資の裁判所による評価替え時の引き受けの取り消し、創立総会時2週間以内、通常発行時1週間以内

・民訴訴えの利益
取締役に退職慰労金を贈呈する旨の株主総会決議取消しの訴えの係属中、当該
取消判決が確定した場合には遡って効力を生ずるものとして同一内容を有する後行決
議が有効に成立し確定したときは、特段の事情がない限り,訴えの利益は失われる

○留置権比較
・民法
牽連性必要
債務者以外の第三者の物を留置できる
○商人間
牽連性不要
債務者所有物
債権発生が商行為であることが必要
○代理商
牽連性不要
債務者以外の第三者の者を留置できる
(本人たる商人と代理商との商取引で占有したことも要しない) 代理商は,その業務の住質上、第三者から占有を取得したり、商人の所有に属さない物を商人のために占有することが少なくないため
本人たる商人のために占有している必要がある

・不動産登記法
事前通知に対する申出は、原則として、通知を「発送」した日から2週間内に、登記義務者の住所が外国にある場合には、4週間内にすることを要する。


登記申請の日が、登記義務者の住所についてされた最後の変更登記又は更正登記の申請に係る受付の日から3か月を経過している場合には前住所に対する通知を省路することができるが、この特例は、「受付の日」を基準とする
よって「年月日住所移転」の年月日から3か月を経過している場合であっても、省路することはできない。

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