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譲渡制限付債権 定型契約など 今日の民法11

おはようございます☀
細かい時間でも積み重なれば多くの時間になります😆
何か癖をつける様にするといいかもしれません。私はスマホをスリープにするときに過去問アプリを起動させています。
次スマホを立ち上げると過去問かアプリが出てきます。


・連帯の免除があった場合は各連帯債務は分割債務となり求償関係も消滅するが、ある債務者が無資力だった場合の負担は残る

・譲渡制限付き債権が譲渡された場合は債務者は供託をすることができ、その場合には譲渡人譲受人双方に通知をする
また、その際に還付請求ができるのは譲受人のみ

・譲渡人破産で譲渡制限付き債権が譲渡された場合には、譲渡制限に悪意の譲受人も債務者に供託を請求できるが、その際一部に対する債権ではダメだし対抗要件も具備していなければならない

○差押、転付債権者への履行拒絶の可否
・譲渡制限付き債権を差押、転付命令を得た債権者に債務者は対抗できない
・譲渡制限付き債権の悪意又は重過失ある譲受人の債権者が差押又は転付命令を受けた場合は債務者は履行を拒絶できる

・将来債権譲渡の場合に債務者対抗要件が具備されるまでに譲渡制限が付された場合は譲受人は譲渡制限付に悪意であったと「みなす」ので善意悪意関係ない

・債権譲渡の承諾は譲渡人、譲受人いずれにしても良い

・譲渡人に対する抗弁は債権譲渡の通知又は承諾がなされる前に生じたものは譲受人にも対抗できるが、譲受人が悪意または重過失の場合は「譲受人が債務者に譲渡人への履行を催告して相当期間が経過するまで」となる

・債権者交代による新債務へ抵当権を移すことは旧債権者が債務者に意思表示をしなければならない
新債権者からではない

・10年以下の時効期間の債権も訴訟により権利が確定すれば10年になる規定は、弁済期前の債権には適応されない 

・同時履行の抗弁権付きの債権は消滅時効が進む(自分が履行すれば請求できるから)

・寄託物返還請求権の消滅時効の進行は
期間の定めがない場合寄託時から
(期間の定めがない場合すぐに返還請求できるから)
期間の定めがある場合期間経過時から
(期間の定めがあっても返還はすぐに請求できるが10年以上の期間を定めた場合、時効で消滅してしまうから)

・不法行為の20年は除斥期間ではない、時効期間(29年改正)

・相手に補佐人がついていなくても消滅時効は進行する

・悪意である人の身体生命に対する不法行為債務を受動債権とする相殺の制限に規定される悪意とは積極的意欲まで必要
単に加害を加える認識では足りない
また、この制限は回収不能の債務者への不法行為誘発を抑制する主旨もあるため、当該不法行為による損害賠償請求権が債権譲渡された場合には制限なく相殺ができる

お疲れ様でした😆
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