見出し画像

司法書士試験論点ランダム


申請代理人免許税還付
取り下げのときできる
却下の時できない

識別情報の代理受領は登記にかかる一切の権限の文言だけでは委任を受けることはできない
ちゃんと特別の委任必要

登記の審査請求の取り下げは書面のみ

登記の審査請求で法務局または法務局の長は必要がある場合登記官に命じて仮登記を命じることができるが、審査請求人からそれを請求することはできない

判決登記を原因合意解除で抹消できない
登記官にそれを合意解除していいのか判断つかない

地役権が要役地の所有権とともに移転しない旨の定めの登記がされている場合に要役地の所有権移転を登記原因とする抹消を申請する場合は現在の登記名義人ではなく地役権設定の地役権者が登記義務者となる(実体上地役権が移転していないから)

準備手続き訴訟指揮なので職権で取り消せる

専門委員基本当事者の意見を聞いて採用
和解の時は影響が強いので同意が必要
争点証拠調べで専門委員から当事者などに審問する場合にも同意が必要(恣意的な質問の可能性)

被相続人の営業に従事していた相続人が被相続人家出後に営業を会社組織に変更し、同社に道具などを使わせて被相続人の死亡ががわかった後も道具使用の許容をしても単純承認にならない

未遂規定がないもの
公務執行妨害、騒乱、自己所有非現住建造物放火、文書有価証券偽造、傷害、暴行、脅迫、横領、毀棄隠匿

恐喝は未遂ある、通貨偽造は未遂ある

事後強盗の既遂は財物をとったかどうか

会社の不動産抵当権設定とき会社の債務に代表が連帯保証人になっている場合利益相反ではない(求償権までは考えない)
親連帯保証の場合は求償権まで考えて利益相反

抵当権、不動産と工場財団共同は2.5/1000

抵当権追加設定で債権額500万円、現存450万の場合債権額500万で追加設定できる
抵当権設定義務は満額の設定義務
当然450でもいい

一部代位弁済の弁済額は利息なども含む

3922による代位、目的番抵当権 代位 なので付記の千円
3922で全部回収できない場合は全部回収した場合の停止条件付代位になるので仮登記

利息元本組入の1年遅れ、一年分は累計でいい

利息特別の登記
債務者の不動産なら いつからいつまでの利息延滞
物上保証なら いつからいつまでの担保契約
利息組入が組入日を書くが(年月日いつからいつまでの〜)利息特別の登記は書かない

特別代理人どれだけ利益が絡んでいようが裁判所が選んだんだからおけ

子供2人の連帯債務に、子供2人と親の不動産に抵当権設定、利益相反

弁論の分離併合制限は裁判所
当事者に申し立て権なし

釈明処分(は単独で裁判長裁判官が行う)の異議は裁判所(合議)簡裁は異議できない(同じ人に異議してもしょうがない)

社債管理者定款記載なし登記なし
株式管理者は両方あり

専属管轄違反 上告理由 再審はできない
除斥裁判官関 再審事由

免責的債務引き受け抵当権移転は不動産が引受人のものでない場合所有者の承諾が必要
たとえ債務引受契約当事者であっても
抵当権移転の合意はなされてない
承諾が得られない場合は
原因が抵当権消滅で抹消
抵当権移転の意思表示は債務引き受けより前
(抵当権移転するかどうかわからないのは安定性に欠ける)

債権者交代による更改、権利者旧抵当権者(関与させたいから苦肉で)
抵当権者蘭の記載に新債権者

遺産分割による債務引き受け、債権者承諾あればおけだが、その際登記原因証明情報に承諾したことが書いてないのダメ(申請人として債権者が関わっているが)
承諾を証する情報は不要
(申請人として関わっているから)
債権者承諾がある場合の遺産分割の債務引受、抵当権では遺産分割による債務者変更が一発でできる(年月日相続)
根抵当権はできない

責問権の放棄はあらかじめできない
裁判所に対して口頭弁論または弁論準備の中でする
ので責問放棄の合意などない

無記名者債権者に3週間前に招集通知
無記名者債権者は1週間前に社債券提示

連帯債務者が日付を異にして同一住所に移転しても一括で申請できない

転抵当は付記の千円

順位譲渡1かりはできる
2かり停止条件はできる(法令の規定)

抵当権の順位譲渡放棄受ける方は未登記でも良いので登記する前の契約書原因情報で使える

抵当権の取扱店を消す時は
番抵当権変更
変更後の事項 取扱店抹消

担保を立てる、確定期日ある場合の執行、
引換給付単純執行文付与の要件でない
執行の要件


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?