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抵当権消滅請求 対価弁済期 根抵当権減額請求 論点まとめ 改正民法のお勉強


🟡抵当権消滅請求

○ 抵当権者は抵当権消滅請求後の抵当権の実行としての競売を同意を得ることなく自由に取り止めできる

○ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない。

○譲渡担保権者は抵当権消滅請求できない
(確定的な所有者でなければ抵当権消滅請求はできない)

○ 抵当権消滅請求、所有権取得者のみ
譲渡担保、停止条件付きダメ
解除条件付きおけ
抵当権の差し押さえ入るまでできる(単に競売申し立てだだけではまだできる)
差し押さえとは送達か、登記早い方の時点
消滅請求拒否時の競売の際、債務者や譲渡人に弁済の機会を与えるため通知をしなければならない(どうせ求償や、担保責任追及されるから)

○ 抵当証券がある場合抵当権消滅請求できない

○登記上の全ての抵当権者が承諾し、金額を払い渡しもしくは供託をした時点で抵当権が消滅する

🟡対価弁済

○抵当権対価弁済
買い受けたなので地上権一括払いおけ
永小作権は必ず小作料月々なので買い受けたにあたらない
有償であればいいので交換はおけ
贈与はだめ

○根抵当権消滅請求
・元本の確定後、債務の額が極度額を超では物上保証人、第三取得者、地上権者、永小作権者、対抗力を具備した賃借権者は、極度額に相当する金額を払い渡すか又は供託して根抵当権の消滅を請求することができる
・純粋共同根抵当の場合、1つの不動産について消滅請求があると、全部の不動産に及ぶ
・準共有根抵当権、根抵当権者全員に対して根抵当権消滅請求をする必要がある
主たる債務者、保証人及びそれらの承継人は消滅請求不可
・条件の成否未定の間の停止条件付第三取得者も消滅請求不可
・形成権

🟡根抵当権減額請求

○ 根抵当権極度額減額請求は一身専属なので代位できない 
原因日付は意思表示到達の日
根抵当権者共有の場合双方に、
設定不動産共有の場合は双方から
共同根抵当権の場合どちらかの設定者からだけでおけ

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