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譲渡担保 集合動産譲渡担保 論点まとめ 民法 司法書士試験勉強

譲渡担保権者が先順位担保債権を弁済して得る求償債権は譲渡担保設定契約に別段の定めがなければ担保されない
(設定者はそこまでの意思ない)

譲渡担保設定者は受戻権を放棄して即清算金の請求できない

帰属精算型譲渡担保、権者からの通知等や債務者の債務弁済しないうちに権者が第三者に不動産を売却等した場合は
債務者はその時点で受戻権、所有権を失い、その時点で計算金が確定される

譲渡担保権者が借地上の建物を使ったら借地契約解約できる

将来債権を譲渡担保の目的とした際、債権発生で当然に譲渡担保権者は担保の目的で取得する

譲渡担保権者は一般債権者の強制執行に第三者異議の訴えを提起できる

20年経過の登記抹消の特例は譲渡担保にはない

債務者所有の家財一切では集合動産譲渡担保の目的物の特定には当たらない

譲渡制限株譲渡担保は承諾必要

譲渡担保で使用収益がないものは賃借権の譲渡に当たらない
使用収益をしていれば当たる

○譲渡担保権者は抵当権消滅請求できない
(確定的な所有者でなければ抵当権消滅請求はできない)


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