機関 今日の会社法6
最近仕事でiPhoneが支給され📱
2台持ちになったのですが、片方のiPhoneでコピーしたものがもう一方のiPhoneでペーストできビックリしました‼️
iPadでも同じことができるみたいですね😊
では本日もよろしくお願いします😊
○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要
・単元未満株の残余財産分配請求権を排除することはできない
・100分の3株主の株主総会招集請求後8週間以内の日に招集がされない場合の自ら招集は裁判所の許可必要
・その総会において議決権を行使できない株主に対しては招集通知をする必要はない
・定款で議決権不統一行使の排除はできない
・株主総会議事録は原則支店にも5年据え置きが必要だが、電磁的記録等で閲覧謄写に応じることのできる措置を講じていれば据え置かなくても良い
・取締役会議事録は支店に据え置きは不要
・議決権の不統一行使は他人のために株式を有する者の場合会社が拒むことができないだけであって、他人のために株式を持つまでいない者でも、何の理由もなく不統一行使ができないわけではない
・株主総会において取締役解任議案であっても解任対象である取締役が株主総会で議決権を行使できる
・決議取消の訴えは保有期間要件も議決権数の要件もない (決議から3ヶ月以内の提起期間要件はある)
・被後見人、被保佐人は取締役になることができる(令和元年改正)
・取締役が被後見人になった場合は委任の終了事由にあたり退任する
・取締役が被保佐人になった場合には特に何もない
・権利義務取締役を解任もできないし(委任関係に基づく者ではないため)、解任決議が否決されない以上株主から解任の訴えも提起できない
・欠員等が出た場合の仮取締役は、取締役と同じ権限
・仮処分の際の職務代行者は常務のみが権限
・定款で取締役の任期を短縮した場合も、伸長した場合も、定款変更前から既に取締役である者の任期は定款変更により変更される
・特別取締役の互選により定められた者は特別取締役会終了後遅滞なく決議の内容を普通の取締役に報告しなければならないが監査役には報告しなくて良い(監査役は特別取締役会に出席することができるから)
○取締役会議事録署名義務
・会計監査限定監査役は取締役会出席権限義務はないが取締役会に出席した以上は議事録に署名もしくは記名押印が必要
・会計参与は計算書類の承認をする取締役会に出席義務があるが、出席したとしても議事録に署名または記名押印は不要
・取締役会非設置会社において業務を執行しない取締役を定めるのは定款によらなければならない
取締役の過半数の一致ではできない
・取締役会非設置会社における競業取引の承認機関は株主総会
取締役の過半数ではない
お疲れ様でした😊
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