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後見 補佐 補助 論点まとめ 改正民法のお勉強

○被保佐人、単独で弁済できる
元本の領収、贈与の申込拒絶遺贈放棄は保佐人の同意必要


○事理弁識を欠くと後見
 事理弁識著しく不十分保佐
 事理弁識 不十分 補助

○被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。

○ 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない。

○ 主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為を取り消すことはできない。

○ 制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。

○後見会社の審判、検察官ができる
未成年後見人の選任、検察官はできない

○ 保佐人が同意してくれない時に裁判所の許可を得れるのは被保佐人、
保佐監督人がいても保佐監督人が請求することはできない
(自己決定尊重から)

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