フォローしませんか?
シェア
猫の司法書士試験行政書士試験司法試験宅建勉強
2023年4月9日 10:11
不法条件でも、法律行為が全体として不法性を有しない場合は、無効とならない。よって、当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は無効とならない。債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済をするのに不十分である場合には、その弁済に必要な限度において、債権者代位により、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる保証人・連