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持分会社 特例有限会社 論点まとめ

持分会社 特例有限会社 論点まとめ

🟡持分会社○ 株式会社の最初の清算人の登記においては、清算人の氏名及び代表清算人の氏名及び住所が登記事項となります(会社法928条1項1号、2号、3項)。これに対し、持分会社(合同会社を含む。)の初の清算人の登記においては、清算人の氏名又は名称及び住所のほか、代表権を有しない清算人がある場合のみ、代表清算人の氏名又は名称が登記事項となります

○合名合資会社の債権者は計算書類閲覧権はない(直接責

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