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串田誠一議員にお会いしました!

串田誠一(@kushida_seiichi) | Instagram
 串田先生 
お忙しいなか貴重なお時間をいただきありがとうございました。

思うこと

私どもの動物の活動は20年以上になり、その間、野良猫の不妊去勢手術を加速するためさいたま市「旧大宮市」の飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等の一部助成事業の立ち上げや、東京都の青山霊園内の野良猫の不妊去勢手術、動物病院経営、今は全国に野良猫の不妊去勢手術の助成金を出しながら行政活動をしております。

誰もが野良猫の不妊去勢手術が限りなく負担もなく受けられる愛護センターの体制づくりを提言してまいります。

その中で、注目していますのが動物愛護法の総則で国民の間に動物を愛護する気風を招来、また人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とするーに沿った機能、存在を愛護センターがもっているか法意が反映されているか?
昭和20年代に日本動物愛護協会の運営する施療病院があり治療移動車や医療、譲渡会などを備え動物愛護を具現化した施療施設がありました。
その昔の時点でさえ動物愛護について考えうる最善の運営機能が今の時代より勝っていたことに驚かされます。

動物は繁殖するのが基本でそれに対する施策はあるのか?

譲渡会はセンターのみならず数多く開催されてはいるが原因となる子猫の持ち込みの多さなど考えると野良猫の不妊去勢手術の施策なくして譲渡会ありきは本末転倒ではないか?

「 動物愛護法の25条の生活環境の保全」から
多頭崩壊が全国で多発しており1匹の未不妊手術からの発生が多いし繁殖制限は共生の前提でもあります。

★「第37条の犬猫の所有者の繁殖制限が努力義務」であるのに対して、野良猫等は無主である以上繁殖制限の義務の主体は当然行政と思われます。
不妊去勢手術の政策が不備で様々な社会問題の後始末に追われている現状を見てまず「動物の繫殖制限」がいかに重要か、事後措置でなく予防措置を最優先事項ととらえていただきたい。

★愛護センターの業務・機能が自治体によっては落差が激しいのは問題でそれを一律化することによってその自治体の民度を上げるという利点もあります。
★愛護センターでの不妊去勢手術は各自治体により工夫を凝らしながらやり方は様々で各センターごとに工夫しており、また足りない予算はふるさと納税、愛護基金など工夫をしております。

★愛護センター職員獣医の離職理由をきくと職務内容が実情にあっていない、解決には限界を感じ何とかしたいとの判断で離職し自らスペイクリニックに関与している獣医もおられます。
これが現場の声であり真摯に受け止めるべきでさもないと職員獣医の離職、減少がつずくとセンターが機能不全にはならないか、職員獣医の専門性を生かしやりがいのある職場であってほしいものです。

★ある自治体では愛護センターが動物行政の基幹拠点といちづけが動物愛護管理推進計画書に明記されており内容は大変充実しており各団体との役割分担がうまく機能しており目ををみはりました。

「動物愛護法」
第四章の二 動物愛護管理センター等
37条の2 :動物愛護法の法意からも動物愛護センターとしての機能に野良猫の不妊去勢手術の明記をお願いしたい。
2-六 その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。
とあります。

愛護センターの存在意義をぜひ考えていただきたいと思います。

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