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日本と中国 相続の違い①

みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
明日は愛知県の平野部でも降雪の可能性があるという事ですが、何故か明日は外出の予定が有り、しかも目的地が坂の途中に有るんですよね。。。ダメそうなら日を改めるしかないですね。。。

気を取り直して。。。国際相続業務勉強のため、中国の民法を読んでいたところ、ほんの少しづつですが法律規定に差が有りましたのでご参考までに違いを書いて行きます。最終的には「法定相続順位が違うよ」というところまで書いて行きたいと思いますが、1回目の今日は中国の民法に当たる「民法典」の1121条から見て行きたいと思います。

意訳
「相続は被相続人が死亡した時からはじまる。相互に相続関係にある数人が同一事件で死亡し、死亡時間を確定することが難しい時は、その他に相続人がいない人が先に死亡したとみなす。その他に相続人がおり、世代・序列が違う者がいる時は、年長者が先に死亡したと推定する。世代・序列が同じときは同時に死亡したと推定し、相互に相続は発生しない。」
* 以上は私が付けた訳であり、正しくは中文版をご参照ください。

と書かれています。
日本の民法では「同時死亡の推定」というところが該当してくると思われます。

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

ここで、私が行政書士試験の民法の理解に役立っていたサイトを引用します

(司法書士受験者用の条文解説サイトです(クレアールさんのサイトで行政書士向けの条文解説サイトは無かった)が、わかりやすかったので良く参照していました)

1.死亡時期の前後に争いがある場合、その死亡時期の立証が困難であるから、同時に死亡したものと推定し、法律関係を明確化した。

2.「数人の者が死亡した場合」には、同一の危難における死亡に限らず、各死亡者間で死亡の先後が証明できない場合を広く含む。

3.同時死亡の推定の意味は、死亡者相互の相続が認められない点にある。例えば、夫Aに妻B、子C、Aの母Dがいて、ACが同時死亡の場合、AC間相互の相続が認められないから、BDがAを相続する。

→ Cに子Eがいる場合、Eが代襲相続するので、Dは相続人とはならない。887条2項の「相続の開始以前」には同時死亡の場合を含む。

4.親が子に遺贈をしていたところ、親子が同時死亡の推定を受けるときは、当該遺贈は効力を生じない(994条)。

日本の民法では
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないとき
→同時死亡と推定する

中国の民法1121条では
同時死亡の推定をしますが、その前にいくつか条件が有ります。
これを説明するには、その後の民法1127条の「法定相続順位」の説明をしてからこの1121条を説明するとしっくり理解していただけるかもしれません。

それでは、本日はこの辺りにして、明日は中国の民法1127条の解説に少し飛ぼうと思います。
明日も続きをお楽しみに~

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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