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中国の遺産分割①

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日から「遺産分割」の条文へと入りますので、新しく記事を始めました。
今日は猫の日ですが、Xなどでは公式アカウントがこの日だけ猫アカウントに変貌したりして盛り上がっていますね。。。
本題の前に猫の日にまつわる雑談を1つ。以前私の記事では

「やはり高齢の方がペットと暮らしたい、と思った時には自分の健康状態を考慮し、年齢からペットの寿命を足してみて「一緒にずっと暮らせるか否か?」を考えていくことはとても重要だと感じます。」

と書きました。が、現在のトレンドとしては、ペットと一緒に暮らすメリットから、高齢の方こそペットと一緒に暮らそう!で、遺言書の中にペットの文言を入れたり、ペット信託や死後事務委任などで飼い主さんがなくなったことも事前に考えて準備をしていこう!という流れだそうです。

ただし、本当にここだけは協調しておきたいです。
お一人様の高齢者の方が自宅で亡くなった場合、発見が遅れたときは、一緒に暮らすペットの命も危険に晒すことになります。その時のために日頃から自動給餌/給水機を使うなど、数日間は発見が遅れてもペットの命が確保できるような状態にしないといけないと思います。

さて。。。本題です。

中国民法典1145条

(意訳)
1145条 相続開始後、遺言執行者が遺産管理人となる。遺言執行者がいない場合は、相続人は速やかに遺産管理人を選任すること。遺産管理人を選任しないときは、共同相続人が遺産管理人となる。相続人がいない、もしくは相続人が相続放棄をしたときは被相続人が生前住んでいた住所の民政部門もしくは村民委員が遺産管理人を担当する。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

最後の2行が中国の法律独特の表現かと思いますし、これはこれでちょっと揉めたり、一悶着有りそうな(猫ばばされそうな。。。(;^_^A)感じがしないでもありません。

本日は短いですが、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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