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日本と中国 相続の違い⑧ 寄与分
みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
さて、本日は日本と中国の民法の違いを読みとくシリーズ⑧
1130条の寄与分についてです。
昨日は特別の寄与についてでした。
![](https://assets.st-note.com/img/1706679077904-pxp4ITNiON.png?width=800)
1130条(意訳)
①同一順位の相続人が相続する遺産相続は等しく分けるべき。
②生活困難者もしくは同労能力のない相続人は遺産分割時に考慮すべき。
③被相続人に対して扶養義務を尽くしたもの、もしくは被相続人と生活を共にしたものは、遺産を多く分割する。
④被相続人の生活扶助をする能力があるもしくは生活扶助をする条件がある相続人がその義務を果たさなかったときは、遺産分割をしないまたは分割額を少なくする。
⑤相続人間で協議が整えば、不均等分割でも良い
#以上は私の意訳です。正しくは中国語版をご参照ください。
これは。。。解釈必須でしょうね。で、調べてみました。
中国の民法典司法解釈によると。。。
③について
相続人と生活を共にしたとしても、生活扶助の義務を尽くさなかったものには、遺産分割をしないまたは分割額を少なくする。
④について
被相続人に一定の収入があり、相続人からの生活扶助を断った場合は(被相続人の生活扶助義務を尽くさなかったことにならない)除く」と有ります。
この部分は中国では「相続分」と書いて解説をしている弁護士さんもいらっしゃるのですが、日本の民法では「寄与分」が少し似ています。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
いかがだったでしょうか。
以上ご参考にしてみてください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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週末を挟み、来週月曜日より再度日中相続の違いについての勉強を続けて行きます。
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