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中国の遺言③

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
三連休の最終日ですが、本日も中国の遺言のお勉強をして行きましょう。

中国民法典1136-1137条

(意訳)
1136条 遺言をプリントアウトする時は2名以上の証人が立ち合って確認をする必要があり、毎ページに遺言者と証人の全員が署名をした上で年・月日を入れる。

1137条 録音・録画式の遺言の時は2名以上の証人が立ち合って確認をする必要があり、遺言者と証人はその録音・録画中に指名もしくは肖像、年・月日を記録する。

#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

では、各条の解説を読んでいきます。
1136条 本条は、民法典ができたときに追加された条項。
予めパソコンなどで書いておいた遺言をプリントアウトするときは、遺言者が自由に用紙、プリンター、書式、字体などを選ぶことができ、なんら制限はない。ここで言う証人には制限があるが、それは1140条にて触れる。
ただし、本条では「プリントアウトする時に証人が必要」との記載が有るが、事実上は遺言者がパソコンで遺言を書くときとその遺言をプリントアウトするときにも2人以上の証人が遺言の確認をする必要がある。

1137条 遺言の録音・録画現場に立ち会った証人の数とその録音・録画中に記録した証人の本人・人数が合っていること。さもなければこの遺言は無効となる。
また、ここでいう証人にも制限があり、それは1140条で触れる。

となっています。1136条は自分でどんな形式で遺言をパソコンで作れるとなると、とても遺言を残す上でのハードルが低くなっていいですね!
ただし。。。その後の偽造には要注意です。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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