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中国民法を読みとくシリーズ

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日はニュースで「花粉症が多い」と報道されていたので、戦々恐々としていたのですが、鼻水や目の重さではなく、顔の皮膚が痒くなる症状が出ました。

最近毎日Noteを書く時間帯が夜になってしまいました。
中国民法を読みとくシリーズの「相続」が意外と早く終わってしまい。。。さてどうしようかな?と思っていたのですが「婚姻家庭」の章がこれまでの相続関連ですので、読んで行こうかと思っていたのですが。。。
実は自分が参考にしていたネットの民法典サイト。。。なんと「婚姻家庭」の条文が部分的に歯抜けになっていることが判明しました💦

日本の法律でも削除されたところが有るのですが、削除された条文には「削除」と書かれています。が、そのサイトでは削除とも書かれないままになっているので調べてみたら、どうやら歯抜けになっているだけらしい。。。という事が判明しました。そのサイト、中国語の簡体字でも活字が文字化けのようにならなくて見やすかったのでこれまで使ってきたのに( ノД‘) という思いでした。
あと、中国の民法典で条文数がかなり多いのが「契約書」の部分です。いろいろな契約書のタイトルについて書かれています。この部分は個人的にかなり興味があるので、後々は絶対に見て行きたいのですが。。。

やはり「婚姻家庭」の歯抜け部分を別サイトから引っ張って来ても、見た方がより相続部分もわかり易くなりますよね。

中国民法典 婚姻家庭

(意訳)第五編 婚姻家庭 第一章一般規定 
1040条 本篇は婚姻で家庭に起こる民事関係について調整する。
1041条 婚姻家庭は国家の保護を受ける。
婚姻は自由とし、一夫一婦制で、男女平等の制度とする。
婦女、未成年、老人、体の不自由な人の権益を保護すること。
#以上は参考です。正しくは中国語版をご覧ください。

最初の部分は以上のようになっています。
解説は不要だと思いますので、本日は。。。これまで。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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