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中国の遺言④

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日は更新遅めです。

さて、本日も中国の遺言について勉強していきましょう。
本日は1138-1139条についてです。

中国民法典1138-1139条

(意訳)
1138条 遺言者が緊急事態下にあるとき、口述で遺言することができる。口述遺言は二人以上の証人の立ち合いの下で行う。緊急事態から逸した後、遺言者は書面もしくは録音録画方式の遺言をすることができ、口述遺言は無効となる。
1139条 公証遺言は、遺言者が公証機構で手続きすること。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

では、各条の解説を読んでいきます。
「1138条 何を以て緊急事態というのか?法律では明記がありません。ただし、一般的には法的に定める一般的な方式の遺書が作成できないとき;例えば突発的な自然災害や交通事故、戦争が勃発したとき,突発性の病気にかかったとき、疾病などで生命の危機にあるときなどが該当する
 証人として立ち会った人が遺言者の口述を聞き取り、事実に基づいて記録をするが、記録ができないときは記憶に残す。もし遺言者が緊急事態の時に、傍らに一人しか証人がいないときは自己の財産は遺言ではなく、法定相続に基づいて相続することとなる。ただし、緊急事態を逸した時は別方式で遺言することができる」

「1139条 公証遺言は、遺言者自身が公証機構に出向いて申請をした上で手続き申請をする。申請後、公証機構が審査をした上でその規定に合っているものに限り公証書を発行する。」

1138条の「口述遺言を記録できないときは証人が記憶する」となっている部分、記憶に頼るとなるとちょっと内容が不安ですよね💦

ということで、以上1138-1139条でした。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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