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中国の遺産分割③

こんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
まだまだ気温は低くて寒いですが、日差しなどが春めいてきました。そのおかげで事務所の庭にある低めの木にヒヨドリなどが飛来するので、猫様が気が気でなく、最近毎日窓際でスタンバイに忙しいご様子の猫様です。

さて、本日は先週金曜日の続き、中国の民法典1147条を見て行きます。

中国民法典1147条

(意訳)
1147条 遺産管理人は以下の職責を果たすべきである
1)遺産の洗い出し及び遺産目録の作成
2)相続人に対する遺産状況の報告
3)遺産の損壊、滅失防止措置の実行
4)被相続人の債権債務の処理
5)遺言書もしくは法定相続によって遺産を分割する
6)その他遺産管理に関係のある必要な措置を講じること
#以上は意訳です。正しくは中国語版をご参照ください。

解説を見てみると。。。
1)動産、不動産、有形および無形財産、債権債務について書面での遺産目録を作成して全ての財産と債権債務状況について明記する

2)ここでいう相続人とは遺言書によって相続人となった人および法定相続人全体を指し、受遺者と被相続人の債権者は含まない

3)遺産管理人は遺産の善管注意義務を負うが、遺産の増値義務はない。

4)遺産管理人が遺産を整理している過程で、被相続人に債権があったときは法に基づいて債務者へ債権を主張する。被相続人に債務が有った時は、遺産分割前に債務の清算をすること。

5)もし被相続人が生前条件付き遺贈契約をしていたときは、遺贈契約の遺産を優先的に分割すること。

6)解説なし

となっています。
条文はとても簡潔ですが、実務は解説を読まないとできないですよね。。。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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