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官民データ活用推進基本法とデジタル社会形成基本法~ITパスポート~

ITパスポートに出てくる2つの法律について書いていきます。
かなりかみ砕いているので、
受験されない方、年齢問わず理解できるように
書いたつもりになっています。
かみくだきすぎたため、この記事は2200文字あります。


官民データとは


官というのは公共
国、〇〇県、〇〇市とか

民というのは民間企業、
「会社」って思っちゃっていい。

この2つのデータ、
官のデータ、民のデータって分かれてた。
それを組み合わせて(タッグ組んで)、有効活用していこう。
「オープンデータ」として普及していこう。
と、日本が思っているらしい。

「オープンデータ」とは、誰でも自由にアクセスし、
利用、再配布が可能で、
法的な制約が極力少ないデータのことを指します。
誰でもアクセスできるから企業だけではなく、
市民(町民、村民)がデータを活用して
新たなアイデアやサービスを創出する基盤を提供することが
できるようになるらしい。

多くの国でオープンデータの取り組みが進んでいて、
「オープンデータポータル」というところを通じて情報が提供されている。
そんな世界の動きを感じられていないということは(少なくともわたしは)
ちょっと日本は遅れているのかしら。

でも、みんなが誰でも使えるってちょっと怖いと思いますよね。
「個人情報が洩れてしまうんじゃないか」とか。
そこでできたのが「官民データ活用推進基本法」という法律。


官民データ活用推進基本法


・ 官民データを安全・適正に活用してください
・ グダグダにならずにスムーズに使用できるようにしてください
・ データを取り扱うには責任を持ちますよ
官民(国、地方公共団体、事業者)における
ルール(基盤、基本理念)について定めている法律
です。

具体的には
・ 行政手続きは原則オンラインにしよう
・ 民間の手続きもできるだけオンラインにして
・ 田舎者だから利用できないってことにならないようにして
  (地理的制約)
・ 子どもだからとかお年寄りだからとかを理由に(年齢的制約)
  「これじゃ扱えないよ」とならないようにして

ということが書いてあります。


デジタル社会とは


デジタル技術を活用して社会のあらゆる分野を革新し、
すべての国民が安全で便利なデジタル環境で生活できる社会を指します。

具体的には、
・ すべての国民が高速で安定したインターネット接続を
  利用できるようにすることで(グダグダにならずにスムーズに       
  使用できるようにしてください)
、地域に関わらず(地理的制約なく)
  デジタルサービスへのアクセスを保証します。
・ 全国民(年齢的制約なく)がデジタル技術を理解し、
  安全に利用(データを安全)できるよう、教育を強化します。
・ 公共サービスにデジタル技術を積極的に導入
 (行政手続きは原則オンライン)
効率化と質の向上を図ります。

なんだか、聞いたことあるような。


デジタル社会形成基本法


デジタル技術を活用して社会全体のデジタルトランスフォーメーションを
推進し、デジタル社会(さきほど解説)の形成を目指すための
官民(国、地方公共団体、事業者)における
ルール(基盤、基本理念)について定めている法律
です。


この2つの法律って・・・


あなたたち、
そっくりさんですか?

そう、この2つの法律書いてあることが
とってもそっくりさんなのです。
勉強していてわからなくなってしまい、
文字で起こした次第であります。


例えるならこんなカンジ


フジテレビのものまね番組を想像してください。

官民データ活用推進基本法さんが1番の歌詞を歌っていました。
ものまね番組なので1番しか基本は歌いません。
でも、なぜかそのまま歌が流れ続けます。

そして、うしろの階段から降りてきたのは、同じ衣装をきた
デジタル社会形成基本法さん
官民データ活用推進基本法さん、後ろを振り返ります。

えー、うそー!!

そして、デジタル社会形成基本法さんが2番の歌詞を歌います。
2番のサビは2人で仲良く歌います。
(記事画像参照。指とアコギ多すぎるけど。)

顔もがんばって寄せてメイクしてるし、
同じ衣装を着ているから、
あら、どっちなんでしょう。

と、試験でなってしまいます。(なるのか?)

しかも、試験に出そうな予感がしています。(予感ですよ。)
「官民(国や地方公共団体、事業者)の法律」
のサビの部分ならぬ文言だけでジャッジしてしまうと
大変危険です。

その他にもひっかけワードがたくさんあります。
・ 地域格差のないデジタル化
・ 年齢差別のなく利用できる
・ オンライン化推進

こういった引っ掛かりやすい問題というのは
試験を出す側にとっては大好物なのであります。

データに関すること」なのか
「デジタル化社会に関すること」なのか。
という部分を歌詞ならぬ問題文からしっかり
読み取ることが必要になります。

1番を歌っている官民データ活用推進基本法さんなのか、
2番を歌っているデジタル社会形成基本法さんなのか。

くれぐれもお気をつけくださいませ。


わたしたちの生活にかかわる法律。
なんだか知らないうちに制定されてました。
こういった問題は非常に試験に出やすいのではないかと思います。
(勝手に思っているだけです。予想です。
 もうすでに出たとか2回も出たとかそんなことはないです。)

ここまで記事をお読みいただきありがとうございました。
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