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生活保護のしおり#3

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障害年金を受給している方々には受給額変更のハガキが先日届いたんじゃないでしょうか。
私のところにも届きましたよ。
少し増額されていました。

「てことは、生活費が増えたんだね! よかったじゃん!」
「えぇ~、なんかズルくない?」

などと思われそうですが、まったくそんなことはないのであーる。
障害年金は収入として扱われているため、増額分は保護費から引かれるのだ。
よって、実質プラマイゼロ、すなわち現状維持である。




さて、前回の続きである。

◆生活保護を受けている方の権利など

保護を受けている人には、次の権利があります。

  1. 正当な理由がないのに、生活保護費を減らされたり、生活保護を止められたりすることはありません。(法第56条)

  2. 生活保護で受給した現金や品物には税金がかかりません。(法第57条)

  3. 生活保護で受給した現金や品物又はこれらを受ける権利を差し押さえられることはありません。(法第58条)

  4. 保護又は就労自立給付金を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。(法第59条)


イカ耳:生活保護費は収入ではあるけれども、そこから所得税を徴収されることはないよ、ってことです。
あと、最近は生活困窮者に対して国から一時給付金があったりするけど、そういった給付金を収入とみなして、そのぶんが保護費から引かれる、なんてこともないです。



◆生活保護を受けている方の義務

1)生活上の義務(法第60条)

働ける人は能力に応じて働き、また健康の保持・増進に努め、計画的な暮らしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。

イカ耳:働けるひとは少しでも働いてくださいね、てことです。
一方で、病気で現在働けないひとは、その病気を早く治療して一日も早く働けるようになって生活保護から抜け出してください、てことです。
私は保護開始のときにケースワーカーさんからこの説明をされたとき、
「私の病気は今の医学では治らない難病なので、治ることはないです」
と伝えた。
「あ、そうなんですね」とケースワーカーさん。
この記事を読んでいる方のなかには病気治療中だったり難病だったりという方がいらっしゃると思うんですけど、ケースワーカーさんは病気について詳しくありません。
とくに指定難病に関しては、病名を伝えても「ハニャ?」って感じです。
病名を伝えれば理解してくれるだろう、と期待するのはやめたほうがいいです。
必要であれば、どんな病気なのか教えてあげましょう。

2)届出の義務(法第61条)

届出を基にして保護の内容を決めます。そのため、次のような場合は、速やかに福祉事務所又は町村役場へ提出してください。

ア 「収入申告書」による届出が必要な例
・家族の誰かに収入(給与、賞与、年金、保険金、仕送り、その他全ての収入があったたとき。
※高校生のアルバイト収入も届け出てください。
※就労可能な方は、収入がない場合でも毎月、収入がない旨を届け出てください。
※就労困難な方は、収入がない場合でも年に1度、現状を届け出てください。

イ 「資産申告書」による届出が必要な例
・不動産を相続したとき。
※資産に変化がない場合でも、年に1度、現状を届け出てください。

ウ その他「保護(変更)申請書」による届出や福祉事務所へ申告が必要な例

  • 家族の人数が変わる(出産、死亡、転入、転出など)とき。

  • 住所や家賃、地代が変わるとき、契約更新するとき。

  • 働けるようになったり働けなくなったりしたとき、仕事が変わるとき。

  • 入院したとき、退院したとき。

  • 事故(交通事故、仕事中の事故など)にあったとき。

  • しばらく家を留守にするとき、遠くに出かけるとき。

  • その他、生活の状況が変わる(入学、卒業、休学、退学、結婚、離婚など)とき。


イカ耳:労働収入がまったく無いのはちょっと罪悪感があるというか、自分てダメだなぁ~と自尊心が落ちてしまうので、私は少額でも収入があるとウハウハして収入申告書を書いて送っている。
SUZURIでグッズが売れたときの収入とか、イラストを依頼されていただいた収入とかね。
保護変更申請書は、通院のときにかかった交通費を申告するときに書いて郵送している(通院にかかる費用は支給してもらえるのだ)。
私の場合、通院しない月はまったくないから、毎月郵送しているよ。
通院の交通費は先払いにはなってしまうけど、保護費に加算されて次回の受給日に受け取ることができるのだ。
受給日の数日前に「保護変更決定通知書」というものが届いて、支給されることを確認することができる。


3)指導・指示に従う義務(法第62条)

生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。

イカ耳:「保護が受けられなくなることがあります」だって!
もうこの言葉を見るだけでめっちゃ怖いんですけどぉー!
これは例えば、
「仕事を探してください」
「働いてください」
「病気の治療のために病院に行ってください」
などなど。
ケースワーカーさんの指示に従わないと、受給者は突然保護を止められることがあるのであーる。
恐ろしい!
一人のケースワーカーに自分の命を握られているような感じがする。
生活保護のおかげで生活はできているけれども、ケースワーカーの一存で(実際に一存で決めるものなのかわからんけど)自分の生死が決められてしまうのかと思うと、常に不安がつきまとうのである。


◆保護費を返していただく場合

1)保護費の返還

  1. 生活上の変化や収入の増加により、支給した保護費が結果として過大となったときは、その過大となった分を返していただいたり、次の月以降に支給される予定の保護費を減額したりします。収入額によっては一時的に保護費が支給されなくなる月もあります。

  2. 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、その受けた保護費の金額の範囲内で返していただきます。(法第63条)

2)不正受給の費用徴収と罰則

事実と違う申請や収入を偽って申告する、又は意図的に申告しないなど、不正な手段により保護又は就労自立給付金を受けたときは、保護のために要した費用の全部又は一部を徴収するほか、加算金を徴収する場合があります。(法第78条)
また、法律により罰せられることもあります。(法第85条、刑法第246条)

イカ耳:基本的に、不正受給はバレると思ったほうがいい。
ニュース記事では刑罰を受けるほどの悪質な不正受給者が取り上げられるけど、ここまで悪質な事案はそんなにあることではないと思う。
不正を意図したわけではなく、収入申告書の提出を忘れたとか、申告した金額に誤りがあったなど、小さな誤りは普段からあると思うのだ。
そこはケースワーカーがちゃんと確認していて、その都度、次回の受給額で調整したりしているはずである。
そして、不正受給があった場合は、上に書いてあるとおり、しっかり返還を請求されている。
保護費の財源が無駄にチューチューされていることはないんじゃないかな、と私は思っているぞ。
あくまでも推測だが。


◆不服があるときは

申請の却下、保護の変更・停止・廃止の決定について、不服がある場合には、まず直接福祉事務所に説明を求めてください。
それでも、なお不服がある場合には、決定のあったことを知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事に対して審査請求を行うことができます。

イカ耳:私はいまのところないけども、保護費の金額がまちがっているとか、申告した移送費がまちがって計算されているとか、そんなことが起こることがあると私は思うのだ。
ひとがやっている作業だからね、ヒューマンエラーは起こりえる。
とりあえず、何か疑問があった際には担当のケースワーカーさんに問い合わせよう!



しおりにはまだ続きがあるので、そちらは次回にします。




\ おまけ /

暑いとこうなる景虎くん




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