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生活保護のしおり#2


※生活保護のしおりの内容について早く知りたい!という方は、以下の私ごときの文章は飛ばしていただいて結構ですよ~。


前回の記事ですが、最初有料にして投稿したんですけど、後日無料にさせていただきました。
肝心なところがカネを払わないと見れん!という、よくあるパターンにしてみたんですけど、いじわるですよねぇ(笑)

だって・・・
少しでも収入が欲しかったんだもの(泣)
働けないからさぁ~ (´;ω;`)ウゥゥ

でも、だれも買ってくれなかった!

で、どんな人がこの記事に関心をもっているのか考えてみた。
単なる好奇心。
生活保護を申請しようか迷っているひと。
桐生市の件で生活保護のしおりが取り上げられていたから。
生活保護の実情が知りたいひと。
今後申請することになるかもしれないと不安なひと。

まあこんな感じでしょうか。
今まさに申請しようか悩んでいるひとにとっては必要な情報かもしれないね。

それに、釈尊は説いていた。
物惜しみはいかん!と。

てことで、無料に変更した次第です。


生活保護のしおりの内容

◆生活保護の開始決定

《生活保護の申請》

生活保護を受けるには、本人や家族等の生活保護の申請が必要です。
申請するときは、原則、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所又は町村役場生活保護担当課に提出してください。
病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所(ケースワーカー)に連絡してください。
なお、マイナンバー制度の施行に伴い、生活保護の適正な決定を行うため、生活保護の申請書にはマイナンバーを記載してください。


イカ耳:生活保護の相談または申請をしたいときは、事前に電話で予約をとったほうがいいですよ。
また、相談をすっ飛ばしてすぐに申請をしたい場合は、「生活保護の相談をしたい」ではなく、「生活保護の申請をしたい」と明確に伝えるのだ。
なお、自治体によって対応が怖かったり優しかったりいろいろである。
私は某市に相談に行ったときいきなり怒鳴られたというか、怒られた。
それがめっちゃ怖かったから、そんな恐ろしい思いをするくらいなら無理してでも働こうかと考えたんだけど、精神科の主治医から「そこがそうゆう対応だったからといって他も同様とは限りませんから、もう一度挑戦しましょう!」と言われて申請に至ったという経緯がある。
ちなみに申請は、怒られた自治体とは別の自治体で行なった。


《保護の要件》

生活保護を受けるには、次のような要件があります。(保護の受給中においても同様です。)
活用できるものがあるときは、活用してください。

①資産の活用
不動産、預貯金、生命保険、自動車などの活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
現在お住まいの住宅や障害のため通院に必要な自動車などは、一定の条件の下にその保有を認められる場合もありますので、福祉事務所(ケースワーカー)に相談してください。
また、土地やマンションなどの不動産を所有している方は、生活保護の受給に先立って、不動産を担保とした貸付制度の利用を優先していただく場合があります。

②能力の活用
年齢や健康上支障なく働ける方は、その能力に応じて働いてください。

③他の制度の活用
生活保護法以外の制度(年金や雇用保険など)で活用できるものは、それを活用していただきます。


イカ耳:つまり、現金化できるものはすべて現金化して生活費にあててね、ということです。
ちなみに、スマホやPCはそのまま持ってて大丈夫です。
スマホやPCは資産や高級品とはみなされないからです。
高級品とみなされる基準としては20万円てとこでしょうか。
自己破産をするときも高級品はすべて現金化して返済にあてないといけなかったのだけど、20万円未満のものはそのまま保有していてOKでした。

《保護に優先して行われるもの》

他の法律に定める扶助(児童手当や障害者手当など)が利用できるときや、扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。


イカ耳:これがアレだ。扶養照会ってやーつ。
月に1万円でも援助してくれたら、自治体としては負担が減るからね。
私の手元には、親族が扶養照会に対して答える【扶養届】の用紙があるのだけど、詳しい内容については後日にしようかな。
扶養照会についてはケースワーカーさんも疑問に思うところがあるのだと思われ、私が申請したときは、
『突然扶養照会が届くとお相手の親族がビックリしちゃうと思うので、可能であれば「扶養照会が届くよ」と事前に連絡しておいてください』
と言われた。


《暴力団員について》

暴力団員は、原則として生活保護を受給することができません。


《決定》

生活保護の申請手続をすると、福祉事務所のケースワーカーが、お住まいや入院先の病院などを訪問し生活状況を確認するとともに、資産調査(預貯金、生命保険、不動産など)及び扶養調査を実施し、原則として14日以内(遅くとも30日以内)に、保護が必要かかどうか、必要ならどの程度かなどを決定し、その内容を文書で通知します。

なお、保護費は、毎月決められた日に、指定された口座に振り込まれるか、役場指定の窓口で支払われます。
このほか、医療費・介護費は、福祉事務所が病院等に直接支払います。
また、状況によって家賃や給食費などについても、福祉事務所が家主や学校に直接支払いをする場合があります。


イカ耳:私の場合、最初に受け取る保護費は福祉課窓口に取りに行ったよ。
その後は、指定の日に口座に振り込まれるようになった。
ちなみに支給日は自治体によって異なる。毎月1日だったり5日だったりね。




余談

私が最初に相談に行った自治体は「市」であった。
そこでは席について早々に「生活保護は税金ですよ!」と担当の女性に怒鳴られて、ぶっちゃけ「突然どうしたの?!」という感じであった。
なんか終始戦闘態勢という感じで、鼻息荒く対応され、とても不快であった。
付き添ってくれた母もビックリしていた。

その後「町」に引越してしばらくして、生活保護を申請せざるをえなくなった。
めっちゃ恐怖だったけど、精神科の主治医に励まされて町役場に出向いたところ、とても親身になって対応していただいた。
前回の「市」とは正反対の対応に、私は面食らった。
そして、事前に指示されていた、保有している口座すべての口座残高を印字したものと、手持ちの現金を提示。
まぁ、このとき私はすでに自己破産済みでマジでお金を持っていなかったため、何も疑われることはなかった(疑われることがあるのかわからんけど)。
聴取された資産状況は、「町」ではなく福祉事務所に送られて審査されるとのことだった。


さて、長くなってきたので今回はここまでにしておきます。
次回は、

  • 生活保護を受けている方の権利など

  • 生活保護を受けている方の義務

などについて書く予定です。
心身ともに不安定ゆえ、気長にお待ちいただけるとありがたいです。



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