契約可能年齢の上限(責任能力)と相続権と家族後見人制度

高齢者の実父の契約のサービス提供が終わり、次のサービスへの変更の案内の営業さんから連絡が最近よく来ます。

もうすぐ実父も75歳間近なので契約更新等の際は家族後見人等をつけてほしいと考えています。

私も販売と契約を行ってきた営業,販売員でしたので、高齢弱者の契約と更新の際は、家族後見人制度を利用して実父の契約の更新を行えばよいのになぁ~。
と遺産相続権利の有る私はよく思います。

だって家族が勝手に変更すると、高齢者達は「 俺の契約だ❗ 」と怒るでしょうから高齢弱者である実父の意向(意思決定)と家族後見人の同意が有ればトラブルには成らないでしょ?

医師達は患者さん達の意思決定権利について、よくお勉強していらっしゃって理解していらっしゃるでしょうから問題ないですよね✨✨🌙✨✨

【応用】は
営業社員とお客様の関係でのお客様の意思決定権利の強さです。

更に、契約者が高齢弱者に成ってしまった場合
高齢弱者の責任能力を年齢で判断し、家族後見人(遺産相続権利を有する親戚が最優先)が必要とする高齢弱者の年齢を決める必要がある。

契約書に記載されていそうなのですが、企業の成熟度ですよねぇ…。企業が幼い(若い)と記載までは無いかも知れませんよねぇ…凹み。

上記の事まで義務付けって法律でもう既に決まっていますよね?💕✨🌙✨(^_^)-c<^_^;)
常識ですよね?💕✨🌙✨(^_^)-c<^_^;)

企業の営業社員にまで私、説明しています…
面倒ですよね…凹み(泣)(・・;)
皆様、頑張りましょうッ❗💕✨
勉強して合格した責任です❗💕✨🌙✨
学位や称号を授受した責任ですッ❗✨💕✨


私共より数が多いんですから、「 何時も通り、毎度毎度の事ですが、フザケタ奴等に教えてやって下さいーーー❗✨🌙✨ 」
頑張って下さいーーーーッ❗✨🌙✨
Medical'sドクター達ィーーッ❗✨✨🌙✨✨


日本国2000年文部省告示 称号 専門士 商業実務専門課程情報処理 新井田弓商業科卒業後会計専門学校で大学卒業課程在学中に会計1級、工業簿記1級、簿記1級、情報処理システムアドミニストレータ初級1級(情報処理1種、2種クラス?)、ビジネスマナー2級(受験じ2級迄でした。)、電卓3段 試験合格 
最上級のみ書いています。合格した下位級は書いてません。数が多くて面倒なので…
企業内試験も合格あり❗
※PM試験等はサービス業の法人営業さん等は簡単に合格できる内容です。例えると、企業の研修内容などです。


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称号専門士(商業実務専門課程)のNC.Support 新井田 弓です。日本国の専門士と分かり易くする為に日本国 専門士と記載しています。俗に言う専門家です。※学位は博士,学士,修士等。情報発信していきます。ギャンブルは好きではありません。発信情報が皆様に良い刺激になりますように。