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南シナ海、中国主張の法源探し

南シナ海の島嶼を巡り、中国が大陸棚限界委員会に内水域を設定する旨を表明しているとの報道がある。

<独自>南シナ海の中国権益に日本異議 大陸棚委 日米声明「不法盛る」(産経新聞) - Yahoo!ニュース

記事によれば、中国は群島水域を設定するように読める。そして日本はそれを認めないとの異議を表明した。
ある国の表明に対して、他国が拒否や意義を表明することは通常のことであり、例えば、タイの直線基線に対する異議、日本の沖ノ鳥島を島とする表明に対する異議など、世界中で多くの主張表明と異議が出されている。なので、表明と異議については何ら驚くに値しない。普通のことである。

問題は、中国の国際法解釈の乱暴さである。
国連海洋法条約では、第46条で群島国家が「全体が一又は二以上の群島から成る国をいい、他の島を含めることができる」と規定されている。そして群島国家は群島基線を引くことができ、その内側を群島水域とすることができる。
群島基線を引く条件は次のとおりである。(第47条)
・群島の最も外側にある島および低潮時に水面にある礁の最も外側の諸点を結ぶ直線
・群島基線の内側に主要な島がある
・群島基線の内側の水域の面積と陸地(環礁を含む)の面積の比率が1対1から9対1までの間になること
・群島基線の最大長さは100浬
・群島それぞれについて、取り囲む基線の総数の3%までの基線は、最大長さを125海里まで可能
・群島基線は群島の全般的な輪郭から著しく離れて引いてはならない

他にも条件はありますが、基線そのものについてはこのような感じです。
なお、群島国家の領海基線は群島基線となりますので、領海・接続水域・排他的経済水域・大陸棚は群島基線から測定します。(第48条)
群島水域は群島国家の主権水域です。(第49条)
無害通航権は群島水域においても認められます。ただし、群島航路帯通航権となり、群島航路帯を尊重する義務があります。群島航路帯が設定されていない場合は通常国際航行に使用されている航路において行使できます。(第52条。第53条第11項および第12項)
群島国家は群島水域と接続する領海に、外国船舶(および航空機)の継続的かつ迅速な通航に適した群島航路帯(その上空は群島航空路)を設定できます。(第53条)
群島水域での無害通航権(群島航路帯通航権)は沿岸国(群島国家)が、自国の安全の保護のために不可欠である場合、一時的に停止できます(第52条)が、これは領海での無害通航権一時停止(第25条)と同じです。
内水は群島水域内において設定されます。内水設定条件は一般国と同じです。
つまり、群島国家は、まず島国であり、かつ海陸面積比が1対1から9対1の群島でのみ構成される必要があります。そして群島基線の最大長さは条件付きで125海里です。群島国家は極めて少数で、インドネシアやフィリピンの要請で作られた制度です。ですので、日本は群島国家の条件に当てはまりません。群島国家ではないので、群島基線は引けませんし、群島水域もあり得ません。

中国は大陸国家であり、群島国家ではありません。しかし、あまり知られていませんが、以前から中国は西沙諸島に群島基線を設定し、群島制度の適用を主張してきました。当然欧米諸国を中心として異議が出されています。
今回の報道によれば、東沙諸島と南沙諸島にも群島基線と群島水域の設定を主張したということになります。
さらに、異議(おそらくは日本を含む多数の異議)を受けて、2021年8月16日に、法源は国連海洋法条約ではなく一般国際法であるとの立場を公式にしたということになります。

すなわち、中国の設定する海域は群島水域ではないし、歴史的湾や内水や領海といった国連海洋法条約に基づく水域ではないということです。
では、法源とする一般国際法は何かというと、正直よくわからないと言えます。なぜなら、中国がいずれの条約を持ち出そうと、水域は国連海洋法条約に基づくことになっているからです。念のために言えば、水域の性質を規定する「現在も有効な」一般国際法なるものが存在していないわけです。

無理を承知で掘り起こせば、サンフランシスコ平和条約が検討されます。同条約で日本は南沙諸島(当時は新南群島)、西沙諸島、そして台湾付属諸島としての東沙諸島を放棄しました。この放棄も乱暴なもので、引継先なき一方的放棄でした。それゆえに南シナ海問題(北方領土及び南樺太問題も)が生じていると言っても良いわけですが、中国がその引継国だという主張はあり得ます。しかし、中国はサンフランシスコ平和条約の当事国ではありませんので、論理構成は困難です。日本の放棄地を獲得するには実はいささか面倒な手続きが必要になる可能性があります。それは同条約締結国すべての同意が必要になる可能性です。
しかし、北方領土や南樺太は同条約の当事国ではないロシア(当時ソ連)が事実上獲得して国際社会が黙示の同意を与えている状態ですから、中国がそれを真似する可能性は否定できません。

100歩譲って、一般国際法を法源に中国が領有すると仮定しましょう。その場合でも内水の設定は無理筋です。それこそ国連海洋法条約に依るしかないからです。結局、南沙諸島、西沙諸島、東沙諸島の各水域をまるごと排他的な水域とすることは法源なき主張なのです。

また、日本でも大いに誤解されていることですが、大陸棚限界委員会は政治的な判断をする機関ではありません。大陸棚限界線を決定するための科学的根拠を審査し、科学的判断をする場です。ですので、複数国家から申請が重複しているといった政治的争議のある水域については判断を避けるのです。また、島か岩かの判断にも関与しません。同委員会の規定を確認することもせず、沖ノ鳥島大陸棚が認められたことをもって、沖ノ鳥島が島として国際的に承認された、と主張する方々がおられますが、あまりにも独善的で、中国の主張と本質的に異なりません。恥ずかしいことです。
報道記事にあるように、日本が「南シナ海の領有権に関して中立的な立場をとっている」には理由があります。沖ノ鳥島問題と表裏一体だからです。日本は沖ノ鳥島を島と主張していますが、これは中国の南沙諸島に関する「(人工島とは別に、工事前の自然状態の)礁を島と主張する」と同じです。むしろ、南沙諸島の礁のほうが沖ノ鳥島よりもはるかに大きいのです。日本は中国の主張を否定できず、中国は日本の主張を否定できない状態であったわけです。

今回の報道記事に、少し気になる部分がありました。
「こうした経緯もあり、日本政府は大陸棚限界委員会を重視。今月15日の委員選挙では東大の山崎俊嗣教授(海洋地質学)の再選を実現した。外務省幹部は「変な人が委員に入っていると、認めるべきではない主張を認める場合がある。しっかりした人を送り込めてよかった」と語る。 同委では国内最南端の沖ノ鳥島(東京都小笠原村)を基点とする大陸棚延長も審査する。林芳正外相は17日の記者会見で「大陸棚限界委員会に優れた委員が輩出することで海洋法秩序の発展に積極的に貢献していきたい」と強調した。」
日本政府が沖ノ鳥島延長大陸棚審査を島の地位と絡めていることは明らかで、国際的に極めて危うい綱渡りを試みようとするのであれば、諸外国からは日本こそが「変な人を委員に送り込んで、大陸棚限界委員会を恣意的に動かそうとしている」と見られる可能性を否定できません。

沖ノ鳥島は岩礁ではなく島である。
日本政府が固執するこの主張が、海洋政策において外交面で各所に歪を生じさせています。南シナ海仲裁判決つまり中国の様々な無理筋の主張に対して毅然と一貫的な対応が取れないことはその象徴です。

沖ノ鳥島は島ではなく岩礁である。
日本政府が事実を認め、勇気ある政策転換をする日が来ることを待っています。

実務海技士が海を取り巻く社会科学分野の研究を行う先駆けとなれるよう励みます。