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年金保険ってなぁに?

前回は社会保険制度の一つ、健康保険について解説しました。
これはケガや病気に備える公的医療保険の制度でした。

今回は、老後の生活に備える『公的年金保険』について解説していきます。


公的年金保険ってなぁに?

公的年金保険とは、現役の働く世代が納めた保険料を高齢者に支給する、世代間の支え合いの仕組みです。
また自分が仕事を引退する年齢になり、逆に年金を受け取ることになったときは、過去に支払った保険料の金額に応じて決定された金額を定期的(原則2ヶ月に1回、2ヶ月分の金額)に支給されることになります。

親が仕事を引退してその後の生活を送ることになると、親の生活資金は親自身が貯めた貯金を切り崩したり子供から仕送りをもらったりすることになるかと思います。
しかし貯金できた金額や子供が仕送りできる金額は、それぞれの事情によって大きく異なります。子供がいない方ももちろんいます。あと何年生きて、いくらの金額が必要なのかは誰にもわかりません。しっかり貯めたつもりでも、社会経済の状況によっては全く足りない…なんてこともあるかもしれません。
そのような将来の予測できない不安やリスクに備えるため、国が老後の生活を最低限保障する制度が「公的年金(保険)制度」です。

公的年金制度のポイントは主に3つあります。
①原則、20歳〜60歳までの働く全ての人は加入の義務がある
②20歳になると自動的に毎月保険料が徴収される
③保険料の支払総額によって、将来自分が受け取れる年金額が変わる

また公的年金は加入者(=保険料を支払う人)の職業別に3種類あります。
(引用:保険のぜんぶ「国民年金と厚生年金の違いとは?」https://hoken-all.co.jp/hoken/kokumin-kousei/)

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第1号被保険者:自営業やフリーランス、学生、無職の人とその配偶者
第2号被保険者:公務員、学校の職員・教師、会社員
第3号被保険者:公務員、学校の職員・教師、会社員の配偶者
        (※収入が少なく夫や妻の収入で主に生活している人)

第1号被保険者は毎月一定額の年金保険料を支払います。
収入に関わらず自営業や学生など、会社勤めの人以外が対象になります。
ただし、無収入や低収入の人は役所に申請すれば保険料の支払いが免除されたり減額されたりすることができます。

第2号被保険者が支払う年金保険料は、ベースとなる年金(基礎年金)にプラスして、お給料に応じた厚生年金が上乗せされた年金額を積み立てる形式で支払うことになります。
ただし、支払うべき年金保険料のうち半分は、勤めている会社が負担することになります。

第3号被保険者は収入が無い(または少ない)ため年金保険料を支払う義務が免除されます。
しかし、その配偶者(第2号被保険者)の支払った年金保険料によって決められた額の年金を将来単独に受け取ることができます。

(引用:厚生労働省「教えて!公的年金制度」https://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-02.html)

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国民年金と厚生年金

公的年金制度には、国民年金と厚生年金があります。
国民年金とは、日本に住む20〜60歳の全ての国民が原則加入する年金制度です。「基礎年金」とも呼ばれ、老後に受け取る年金のベースラインとなります。
金額は一定ですが、年金保険を支払った期間や金額によって異なります。
学生や収入が低いなど、支払いに不安のある人には免除・減額の規定があります。

厚生年金とは、会社員などが対象となる年金で、国民年金に上乗せして支払い&受け取る年金保険です。
つまり第2号被保険者が対象です。
保険料は勤めている会社と折半となり、毎年4〜6月の給料の平均額(標準月額報酬/ひょうじゅんげつがくほうしゅう)に保険料率を掛けて求めます。
また賞与(ボーナス)もその金額に保険料率を掛けた額が年金保険料として控除の対象になります。
産前産後休暇や育児休暇などの事情があるときは、保険料が免除になる規定があります。

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受け取れる年金の額の違い

年金を受け取れるのは、国民年金も厚生年金も原則65歳からです。
申請することで、少し早い60歳からもらったり(繰り上げ受給)70歳まで遅らせたり(繰り下げ受給)することもできます。
(※もらえる年金額が増減します)
国民年金は加入期間にもよりますが一年に受け取る金額が決まっています。
厚生年金は所得によって保険料率が異なるため、受け取る年金額も加入期間と所得によってことなります。
また厚生年金の受給者は同時に国民年金も受け取ることができます。
それぞれの受け取れる年金額の平均は以下のようになります。

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国民年金と厚生年金の切り替え

国民年金も厚生年金も、どちらかに加入すると一生そのままというわけではなく、それぞれ切り替えが必要なタイミングがあります。

国民年金⇒厚生年金の切り替え
第1号被保険者(自営業や無職の人など)や第三号被保険者(会社員の夫や妻)が会社員や教職員などに転職して第2号被保険者になった場合に切り替えが必要になります。
切り替え手続きは会社がしてくれるので、年金手帳など必要書類を会社に提出するだけで済みます。

厚生年金⇒国民年金の切り替え
第2号被保険者である会社員などが、自営業や無職、専業主婦(主夫)になった場合に切り替えが必要になります。
このときは
・厚生年金脱退の手続き
・国民年金加入の手続き
が必要になります。
脱退の手続きは会社がしてくれますが、国民年金加入の手続きは役所に行って自分で行わなければなりません。

公的年金制度について詳しく解説していきました。
少し複雑な制度ですが、なんとなく概要は理解できたでしょうか?
特に若い人で、学生だったり収入が低くて年金保険料が払えない人は保険料の免除や減額をしてもらえる制度を活用してください。
健康保険と違って、年金保険は今の高齢者世代を支える大切な財源となっています。
そのため支払いが遅れると、役所から督促(未払いの保険料を速やかに支払うよう促すお知らせ)の手紙や電話が来ることになります。
支払いが完了するか、免除等の申請を行うまで督促は原則続くのでご注意ください。
若かりし頃、甘夏は国民年金の納付書をよく分からないまま捨ててしまい(笑)、役所から電話が掛かってきて怯えた経験があります…

内容を知り、支払えないときの救済措置を知っていれば何も怖い制度ではありません。
この記事で少しでも理解を進められたら幸いです。


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