日本学術会議:杉田和博官房副長官が内閣府の提案に基づき菅義偉首相に口頭説明について

任命できない人が複数と副長官が首相に報告 2020/10/12 22:22 (JST)10/12 22:39 (JST)updated
日本学術会議の会員任命拒否を巡り、杉田和博官房副長官内閣府の提案に基づき、任命できない人が複数いると、菅義偉首相に口頭で報告していたことが12日、分かった。政府関係者が明らかにした。

何ら問題ないですね。

内閣府設置法
第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
中略
3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
省略
(内閣官房長官及び内閣官房副長官)
第八条 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

内閣官房長官は内閣総理大臣を助け、内閣官房副長官は内閣官房長官から命をけて事務に参画するとあります。

さらに内閣法。

内閣法
第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
2 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する

内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、不在の場合はその職務を代行するとあります。

日本学術会議は内閣府の特別の機関ですが、委員の任命は内閣総理大臣の権限なので、総理大臣⇒官房長官⇒官房副長官という感じで判断を一任されていても違和感はないですね。

以上

サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。