統一教会の名称変更の顛末まとめ⇒前川喜平ら文化庁の違法行政が適正化された事案

ここと紐づく記事で全部書いてますが、改めてnoteでも。

統一教会の名称変更の顛末まとめ

①1997年前川喜平が宗務課課長時代に統一教会の名称変更申請を受理せず
②この時の不受理(門前払い)理由は本来は違法
③ただ、統一教会もしぶしぶ従っていた模様(行政指導として)なので違法の問題が生じなかった
④2015年に統一教会が行政の対応は違法との意見書提出
 ※おそらく行政手続法36条の2の新設が後押しした
⑤当時の担当部署等が受理せざるを得ないと判断
⑥要するに行政の違法が行政において正常化したということ
⑦仮に「政治の力」なるものが働いていたとしても、それは法治国家としてのあるべき姿に戻しただけの話

統一教会の名称変更の顛末をまとめると、たったこれだけの話です。

前川喜平らの不受理(門前払い)理由は本来は違法

1997年当時の宗教法人法上の認証実務について書かれている書籍を参照し、審査基準や通達をまとめました。

この中で紀藤弁護士の言う「3年ルール」「周知性要件」は書かれていませんし、前川氏の言う「実態が変わらなければ名称変更不可」「同一性が失われる名称変更は不可」というルールは存在していません。
※前川氏ですら紀藤弁護士の言う「3年ルール」は、名称変更の場合にはあるかは別とし、宗教法人設立の認証時の話だと言っています。

仮に暗黙の了解でそういうルールがあれば論理的におかしく、本来的には違法です。

2015年の名称変更時には行政手続法が改正

行政手続法 (平成26年法律第70号で以下の条項が追加)
 第三十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由


第四章中第三十六条の次に次の一条を加える。
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

2015年の名称変更時(6月申請)には行政手続法が改正され(4月1日施行)、行政指導が法律に規定する要件に適合しない場合にはその旨を指摘でき、行政機関は法律不適合と認めるときは行政指導を中止その他必要な措置をとらなければならないことが明確化されました。

「統一教会」の名称変更手続きは本当に機械的だったのか 悲願の重大案件なのにずさんだった申請書類とは 2022年8月11日 06時00分 東京新聞
◆デスクメモ
 普通、18年間も「ダメですよ」と言われ続ければ、断念しそうなもの。それが突如、法的措置辞さずと強気に転じた。実際には不認証に至る可能性もあるのに。何かの「天啓」があったのか。それはどこから発せられたか。結局、疑問は「なぜ2015年だったのか」に戻ってくる。(歩)

天啓があったとすれば、行政手続法の改正ですよ。

旧統一教会=家庭連合の会長も、文科省に対して訴訟も辞さないという意見書を提出したと言っています。

前川ら行政の違法が正常化、仮に「政治の力」があったとしても法治国家として正しい

したがって、2015年の名称変更時に仮に「政治の力」があったとしても、それは法治国家として正しい運用にしたことになります。

もっとも、当時の文部科学大臣は下村博文氏は報告はあったが指示していないとし、文化庁もその認識です。

「下村氏などの政治の力による関与」という似非論点は、前川らの本来的に違法な行政実務が18年間継続していたことの問題を覆い隠すために叫ばれているだけ、ということになります。

似たような話が加計学園運営の岡山理科大学獣医学部の新設の話でもありました。あのときも文科省が違法な告示により獣医学部の新設を禁止していたが、国家戦略特区による岩盤ドリルで風穴を開けようとしていたところ、前川氏ら文科省側が主張立証責任の理解を誤って「当該規制所管府省庁において正当な理由の説明を適切に行うこと」の懈怠をしていたところ、当時の担当課長の発言に会議で怒られが発生していたことが議事録から読み取れます

これも、前川らによる違法行政が適正化された事案と把握されます。

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