道新記者の建造物侵入と施設管理権

道新記者の建造物侵入事件について。

大学における「施設管理権」については以下の判例を意識している人が多いと思う。

最高裁判所大法廷判決 昭和38年5月22日 昭和31(あ)2973
大学における学問の自由を保障するために 伝統的に大学の自治が認められている 。この自治は とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ 大学の学長 、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

しかし、これは主に大学という場所が文科省に認可される場所であることから、国家との関係で干渉を受けるかどうかの話。

今回は、新聞社という私人との関係。

では、施設管理権は関係無いのか?というと、まったくそういう事は無い。

一般的な施設管理権」が、施設の所有・運営者に認められている。

今回関係する施設管理権に学問の自由からくる施設管理権がまったく関係ないかというとそうではないのかもしれないが、そこを否定したところで一般的な施設管理権が出てくるということ。

私たちが住んでいる家は、大学ではないが、施設管理権があるというのは当たり前。少し次元の異なる話だが、住居侵入罪の話で住居権者の意思に反するかどうかが影響するのは、そういうこと。

だから、道新側や新聞労連などの報道機関側が旭川医大の施設管理権を否定しているのは、度し難いという事。

どうも、彼らは学問の自由から来る施設管理権を念頭に考えているのかもしれない。が、そうではないということ。

ここを勘違いして居る人が、それなりに居ると思ったので整理。

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