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過去10年間の過去問題から出題された法律とその内容

労働基準法(憲法27条規定)

  • 労働時間:1日8時間、1週間で40時間以内

  • 勤労女性:産前産後の休業(産前6週間(多胎児14週間)、産後8週間)

  • 産後1年以内の育児時間の請求(1日2回 最低でも30分とれる)

  • 妊娠中、産後1年以内の女性に重量物及び有害な業務に就かせてはならない(妊産婦の危険有害業務の就業制限)

  • 妊産婦が請求したら、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせてはならない

  • 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、就業させてはならない

  • 解雇の制限:労働者の負傷、産前産後のための休業期間とその後30日間は解雇できない

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