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民事信託について

民事信託とは、財産の所有者が元気なうちに、財産管理を信頼できる人に任せることができる仕組みのことです。一般的には親の財産を子供が管理することになります。その際、財産の名義人も変更します。

民事信託を活用することで、親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分をおこなうことができます。

親の財産を子供が管理する場合で説明すると
・財産を預ける人(親=委託者)
・財産を管理する人
(子供=受託者)
・財産を活用される人
(親=受益者)
となります。委託者は財産のもともとの所有者で、財産管理をお願いする人です。受託者は財産の運用を任される人で、受益者は利益を受ける人です。このように民事信託では親のために子が財産を管理し、利益は財産の所有者である親が得るということです。

つまり、親が認知症になり、介護が必要になったとしても、子どもが親のために、財産の管理、運用、処分をすることができるという事です。

しかし、子供が好きなように財産を使うことはできません。
なぜなら民事信託の場合、財産の名義は子供になっていますが、あくまで管理上のものです。つまり実質的な所有者は親であり、親の利益となるように活用しないといけないからです。

また、民事信託には「30年ルール」という有効期間が設けられています。30年ルールとは「信託開始から30年経過後に受益者(この例では「親」)が死亡すると、信託は終了する」というルールです。つまり信託の効果は永遠ではありません。

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