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成年後見制度について

成年後見制度とは意思無能力者(判断能力がない人)と認定された方が、日常生活を営んでいくうえで不利益とならないように、本人に代わって、財産の管理や契約行為を代行する制度になります。

この場合、財産管理をおこなう人を「成年後見人」といい、財産の所有者を「被後見人」といいます。
銀行口座から現金を下ろしたり、不動産を処分したり、遺産分割協議や介護サービスなどの契約などの代行もすべて成年後見人が行います。

成年後見制度には二種類あります。「法定後見制度」と「任意後見制度」というものです

法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分と認定された方が利用する制度で、程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
任意後見制度は、今は健康で何も問題ないが、将来認知症などにより判断能力が低下したときに備えて財産等の管理をお願いする人を決めておくという制度になります。どちらも家庭裁判所に申告しておこないます。

しかし誰でも自由に選任できる任意後見制度と違い、法定後見制度は、家族など親族が選任されるケースは約2割ほどだそうです。要するに法廷後見制度の場合は大半は「赤の他人」が成年後見人になるという事です。

任意後見制度の場合でも、いくら誰でも自由に選任できるとはいえ、やはり相性というものもあるため注意が必要です。


人生100年時代、これから先どんな備えをすると安心して過ごしていけるのか?きっとその答えが見つかると思います。


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