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成年後見制度は、認知症など判断能力がない方の「自身の財産を保護」「生活の支援」するための制度(後見人を法律的に任命する制度)になります。

後見人は本人の意思を尊重しながら、本人の利益になるように行動します。 つまり、財産はその所有者のために使わないといけないということです。しかし、まだ判断能力があるうちの財産管理や相続発生後の財産に関して事前に取り決めておくことはできません。

一方、民事信託は、「自分の財産を信頼できる家族に託して管理してもらう」制度です。財産の名義人が変更されることが特徴です。

意思能力がある時から対策をし、実際に意思能力がなくなってから財産管理をおこなうことができ、亡くなって相続が発生する場合には遺言書の代わりに効力を発揮させることもできます。信託する財産は現金や預金、株式などの有価証券、不動産などが対象です。しかし、残す財産があまりない場合には不要かもしれません。ちなみに遺言書は、自分の死後の財産を誰に引き継ぐかを記すものです。相続開始のタイミングで効力が発揮されるので、財産を管理するためのものではありません。

民事信託と成年後見制度のどちらを選ぶかは、その時の状況や目的に応じて慎重に検討する必要がありますが、一般的には・・・

①自分の意思で財産管理や受益者を決めたい場合は民事信託
②自分の判断能力が低下しても安心したい場合は成年後見制度
③財産管理や受益者の変更を自由にしたい場合は民事信託
④財産管理や生活支援に関するすべての権限を他人に委ねたい場合は成年後見制度
⑤費用を抑えたい場合は民事信託
⑥トラブルを防ぎたい場合は成年後見制度

などが挙げられます。しかしこれらはあくまで目安であり、個々のケースによって最適な選択肢は異なります。

しかし、一番大事なことは「もしもの場合に備えて」
「元気なうちに、自分の意思をどのような形で、誰に委ねるのか。自分の意思を代理執行できる人を決めておく」と、いうことです。


民事信託や成年後見制度に関する詳しい情報や相談を得たい場合は、やはり専門家に相談することをおすすめします。

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