「遺言書の種類」について
遺言書にはいくつかの種類があります。
1 自筆証書遺言: 自分で手書きで書いた遺言書です。日付や署名が必要で、自分の意志が明確に表現されていることが重要です。正しく作成しないと法的効力が失われます。(財産目録は自筆に限らずパソコンで作成したものも有効となり、さらに2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスが始まりました。)
2 公正証書遺言: 公証人が立ち会い、証人(2人以上)も同席して遺言を作成するものです。公証役場で手続きを行います。公証人の立ち