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お隣から越境してきた木の枝の切取り

これまで

現行民法233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定されています。

この規定から、例えば、隣のお家の木の枝が越境して自宅の建物に接触している状況でも、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるしかありませんでした。

また、隣のお家の木が共有されている場合、越境した枝を切除しようとしても、基本的に変更行為に当たる(木の形を変えるので管理行為と構成するのは難しい)ので共有者全員の同意が必要と考えられており、民法が現実の管理とかけ離れていました。

これまではこのような問題点がありました。

このような問題は実情にそぐわないために今回民法が改正されました。

今回の改正(令和5年4月1日施行)で、233条1項は、次のような規定になります。

233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。

今回の改正により、隣のお家から木の枝が越境されている場合、木の所有者に枝を切れと請求できることを原則としつつ、上記3項1号から3号の場合には、木の枝を自ら切り取ることができるようになります。

あくまで現行233条1項と改正233条の原則には変更がありません。
木の枝が越境しているからといって、すぐに切っても良いということにはなっていないので注意が必要です。

まずは、お隣さんに相当期間を定めて木の枝を切るように催告する必要があります。
この相当期間は、木の枝を切るために必要な時間的猶予が必要であるから、通常、2週間から1か月くらいの期間を定めて催告する必要があります。

催告をするに当たって、お隣の木の所有者が共有であるような場合は、その共有者全員に対して催告する必要があります。

ただ、共有者全員が分からない場合もあります。
例えば、お隣のお家の所有者が亡くなり誰が相続人で所有者が誰になったのか分からない場合などは上記2号に該当することになるので、催告は不要となります。
分からないと言っても、何も調べずに分からないとするのではなく、催告書を送付することや不動産の登記事項証明書を調べる必要はあると考えます(事件を受任した専門家だと戸籍等の確認も必要だろう。)。
このように慎重な手続をとらないと勝手に枝を切られたとして、お隣さんともめる結果になり得るので注意が必要です。

結果的に、自身でお隣さんの木の枝を切った場合、それに要した費用は、基本的にお隣さんに請求できるものと考えられます。
ただし、一般的に認められる費用となるので、数社の相見積りを取った上で枝切除を発注しないと通常よりも高額であるとの評価を受けて一部しか請求が認められない可能性があるから注意が必要です。

民・民関係だと改正民法で上記のような関係に変わります。

官・民関係も同様に考えられます。

例えば、ある人の土地の木の枝が道路に越境してきている場合、道路を所有する国や地方公共団体は、民法233条に従い木の枝を切ることが可能になると考えられます。
費用に関しても、民・民関係と同じように木の所有者に対し、請求できるものと考えられます。

その他、改正民法233条2項は、木が共有物の場合、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになります。
このことから、お隣さんの木が共有の場合、その共有者のひとりから承諾を得れば、共有者全員に代わって枝を切ることができます。
また、木の共有者のひとりに対し、木の切除を命ずる判決を得れば、枝を切ってその費用を共有者全員に請求することが可能となります。

このように実情に沿った民法に改正されるわけですが、事実上や実務上の問題が残ります。

例えば、木でもいろいろな種類があり、成長の早いアカマツやイチョウ、ケヤキなどの木が植えられている限り、毎年のように代わりに切除しなければならないようなことにもなりかねません。
木の幹を切るわけにもいかないので、結局、根本的に問題解決しないこともあると思われます。

また、催告や調査に要する費用、枝切除の費用を立替えるわけですが、この費用を回収できるとは限りません。
回収にかかる弁護士費用等も要し、根本的な問題解決にはならないようにも思えます。

木の枝の問題は割と小さい問題として捉えられるかもしれませんが、当事者にとっては住環境なので大きな問題です(日当たりや害虫発生などの深刻な問題)。

根本的解決には、不動産に詳しい弁護士に依頼すべきかと考えます。

具体的には、木の種類の把握した上で、今後も越境が続く可能性があるなら、弁護士代理人を入れて、お隣と交渉して木自体を取り除く交渉をすべきかと思います。




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