もうすぐ第一子が生まれる。

第一子がもうすぐ生まれるということで、日記的な使い方としてnoteを始めてみようかと思いました。

2021年3月2日が出産予定日です。嬉しい…😭
会いたくて、会いたくて、震えるってこういうことを言うんだ!!ってくらい待ち遠しかったです。(まだ生まれる前だけど笑)

生まれてから、赤ちゃんは何が必要か…?というのは妻にほとんど任せっきりになってしまったので、出産後の手続きなどは精一杯やろうと思います😭

そんなわけで出産後の準備リストを、インターネッツから拝借してきました。

(ゼクシィ保険ショップ 出産前後にやるべき10個の手続き【準備リスト付】https://hoken.zexy.net/money/lifeplanning/life10.htmlより)
1.出生届  (手続き期間:出生から14日以内)

出生後14日以内の提出が必要ですが、一部医師や助産師に記載してもらう部分があるので、入院中に記入してもらい、退院後速やかに住んでいる自治体の役所の窓口に提出しましょう。

必要なもの出生届、母子健康手帳(持参できれば)、届け出人の印鑑届け出先父・母の本籍地、届け出人の居住地、子どもの出生地のいずれかの区市町村役場届け出人父または母(未婚の場合は母のみ)

※父・母が届け出できない場合は、①同居者②お産に立ち会った医師・助産師③父・母以外の法定代理人、の順で届け出でもよい
なお、乳幼児医療費助成と児童手当の手続きも同時に行うと、役所に行くのが1回で済みます。
(該当者は未熟児養育医療給付金の手続きも同時に行えます)
2.乳幼児医療費助成
(手続き期間:出生後速やかに(1カ月健診まで))


乳幼児医療費助成では、子どもの医療費助成を受けることができます。病院にかかったときに医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料〜減額になります。なお、自治体によって、子どもの対象年齢、助成金額が異なります。
子どもの1カ月健診から助成の対象になりますので、児童手当の申請とともに手続きをし、早めに医療証を入手しておきましょう。

必要なもの子どもの名前が載った健康保険証、申請者のマイナンバー(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、印鑑など(自治体によって異なる)
※子どもと世帯の異なる者が手続きをする場合は委任状と代理人の本人確認書類届け出先居住地の役所の窓口届け出人父または母

3.児童手当 (手続き期間:出生月の月末(月後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内))

子どもを育てている世帯が受け取れる手当で、0歳〜中学校卒業までの子どものいる世帯が対象となります。0歳〜2歳は月1万5000円、3歳〜小学校修了前までは月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円です。また、一定以上所得のある世帯は、特例給付として手当金額が5000円となります。手続きをすれば、出生の翌月から支給対象になります。

必要なもの児童手当認定請求書、印鑑、申請者の振込先口座番号、申請者の健康保険証(写し)、申請者と配偶者のマイナンバー(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)届け出先居住地の役所の窓口届け出人父または母

4.未熟児養育医療給付金
(手続き期間:出生後速やかに)


出生時体重が2000g以下の乳児や、医師が入院の必要性を認め指定医療機関に入院している乳児などを対象に、入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成します。
申請書を提出して審査に通ると、約1カ月以内に養育医療券が送られてきます。病院にかかったときに医療券を提示すれば、養育医療費の給付が受けられます。

必要なもの養育医療給付申請書(様式第1号)、 養育医療意見書(様式第2号)、子どもの健康保険証、扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明、マイナンバーカード(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、など(自治体によって異なる)届け出先居住地の役所/保健センター(自治体によって異なる)届け出人父または母

5.健康保険証 (手続き期間:出生後速やかに(1カ月健診時までに作成))

健康保険証は1カ月健診時に必要になりますので、出生後速やかに作成しましょう。
親が社会保険加入者の場合は勤務先の企業で作成します。必要書類は所属する保険協会によって異なりますので、勤務先の総務部や人事部などに確認してください。多くの場合、夫の会社で手続きします。
国民健康保険の場合は居住地の役所にて作成します。出生届と同時に手続きをすれば、スムーズに作成できます。

必要なもの社会保険:申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子どものマイナンバー
国民健康保険:申請者の国保の保険証/申請者のマイナンバーカード(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)/母子手帳など(自治体によって異なる)届け出先社会保険:勤務先・社会保険協会 / 国保:居住地の役所の窓口届け出人父または母

6.出産育児一時金 (手続き期間:通常:退院後 / 直接支払制度:出産前)

出産時に健康保険から、出産児1人につき42万円が支給されます。(全国健康保険協会より2020年8月時点)双子なら84万円です。なお妊娠85日以上の出産であれば、死産や流産の場合でも受け取れます。
通常は、出産時に入院・分娩(ぶんべん)費を全額を立て替えてから、退院後に出産育児一時金の申請をします。ですが「直接支払制度」を利用すれば、退院時には42万円を差し引いた金額を支払えば済むようになります。
直接支払制度を導入していない小規模の産院などでは、事前に申請をすることで健康保険が産院に支払ってくれる「受取代理制度」が利用できるケースも。
直接支払制度を利用できるかどうかは産院によって異なるので、かかりつけの産院に確認してみましょう

必要なもの出産育児一時金支給申請書、直接支払制度に対応していないことの証明書、出産費用の領収・明細書の写し、出産費用の領収・明細書の写し、マイナンバーカード(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、申請者の振込先の口座番号、健康保険証、印鑑
【直接支払制度】
妊娠中:意思確認証
差額申請時:健康保険証、母子手帳(写し)、申請者の振込先の口座番号、印鑑
【受取代理制度】
出産育児一時金支給申請書(受取代理用)、母子手帳(写し)、健康保険証、印鑑、申請者の振込先の口座番号届け出先【産後申請方式】・【受取代理制度】:社会保険協会(社会保険)、自治体の役所の窓口(国民健康保険)
【直接支払制度】:産院(差額があった場合は、産後、社会保険協会に申請)届け出人出産する本人
7.高額療養費の助成
(手続き期間:通常:退院後 / 事前認定の場合:出産前)


ひと月にかかった医療費の自己負担額が一定金額(自己負担限度額)を超えたとき、申請すれば後で払い戻しを受けられます。自己負担限度額は年齢や収入によって決められており、一般的な収入(年収約370万~約770万円)なら約8万円が限度額となります。つまり、健康保険の範囲内の治療であれば、無限に医療費がかかってしまうということはないのです。

自然分娩(ぶんべん)は病気ではないので全額自己負担で高額療養費の対象外ですが、帝王切開や管理入院など保険適用の手術・入院をした場合は、対象となります。

もし事前に入院がわかっている場合には、「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらいましょう。社会保険加入者は基本的に社会保険協会に郵送で申請、国民健康保険加入者は自治体の国民健康保険窓口に行けば発行してもらえます。認定証があれば、一定金額との差額分だけ支払えば済みますし、後日の払い戻し手続きも不要になります。

必要なもの通常:高額療養費支給申請書、病院の領収書、健康保険証、申請者の振込先口座など
事前認定の場合:限度額適用認定証、健康保険証届け出先加入している保険協会(社会保険・国民健康保険)届け出人出産する本人

8.出産手当金 (手続き期間:産休開始の翌日〜2年以内)

出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるお金です。出産前42日〜出産翌日から56日を対象に、日給の約67%が支給されます。
もし出産前に退職していても、1年以上続けて勤務していれば、出産手当金が受け取れる可能性がありますので、元の勤務先に確認してみましょう。
注意点は、申請に時間がかかること。出産手当金が受け取れるのは出産から数カ月後になるので、それまでの生活費はきちんと確保しておきましょう。

必要なもの健康保険出産手当金支給申請書(産院と事業主に必要事項を記入してもらう)
、健康保険証(写し)届け出先社会保険協会届け出人出産する本人

9.育児休業給付金
(手続き期間:初回:育休開始後〜4カ月後の末日まで、2回目以降:随時)


育児休業中に生活を支えるために支給されるお金です。出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまでが対象期間です。もし保育園に入れなかった場合は、最長2歳になるまで延長できます。
支給される金額は、育休開始から6カ月間は月収の約67%、それ以降は約50%です。なお初回手続き以降も、2カ月に1度は再手続きをする必要がありますので、忘れずに勤務先に申請しましょう。

必要なもの休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書、賃金台帳、出勤簿、母子手帳(写し)、マイナンバーがわかるもの など
*手続きに必要な書類は勤務先から受け取る届け出先勤務先届け出人育休を取る本人

10.医療費控除
(手続き期間:その年の確定申告期間 ※5年さかのぼって申請可)


1年間の医療費の自己負担分が1世帯当たり10万円(総所得200万円以下の場合は、総所得の5%)を超えた場合に、納めた税金の一部が戻ってくるものです。
なお、出産一時金や医療保険の保険金でもらったお金は、差し引いて計算されます。医療費は本人だけでなく世帯全員分を合算することができますので、病院や薬局の領収書は捨てずに取っておきましょう。また、不妊治療で高額な医療費を負担した人は必ず利用しましょう。
夫婦共働きの場合は、収入の高い方が医療費控除を申請した方が戻ってくる金額が大きくなりやすいので、不明点があれば税務署に確認しましょう。

必要なもの確定申告書、医療費の明細書、領収書(保管する必要あり)、申請者の振込先口座、申請者のマイナンバーがわかるもの届け出先居住地の税務署届け出人確定申告する本人

てな感じで、いっぱいあるんですね。
パパ、おバカなりにがんばる。

家事も育児も、仕事もいっぱい、いっーーーぱいがんばるから、

どうか妻とお腹のベビーが無事に生まれてきますように🙏

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