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生活福祉資金特例貸付の申請方法

新型コロナウイルスの影響を受けて経済的に厳しくなったので、申請してきました。今、申請を考えている方の助けになればと思い、書きました。

【目次】
1.生活福祉資金特例貸付とは
2.申請手順
3.申請時に必要な書類
4.申請時に必要な費用
5.申請後の現状
6.最後に

1.生活福祉資金特例貸付とは

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業失業等により生活資金で悩む方に向けた、緊急小口資金等の特例貸付のこと。
休業または失業、その他条件により貸付金額が異なります。


休業した方(緊急小口資金)
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯
貸付上限額:10万円以内
ただし、以下の場合は20万円以内の貸付が可能
⑴世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
⑵世帯員に要介護者がいるとき
⑶世帯員が4人以上のとき
⑷世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
⑸世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
利子:無利子
措置期間:貸付の日から1年以内
返済期限:措置期間経過後2年以内

失業した方(総合支援資金〈生活支援費〉)
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額:(単身世帯)月15万円以内、(複数世帯)月20万円以内
ともに貸付期間は原則3ヶ月以内
利子:無利子
措置期間:貸付の日から1年以内
返済期限:措置期間経過後10年以内
要件:原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること

2.申請手順
まずはじめに、それぞれの市区町村で申請方法が異なる可能性があります。私は神奈川県横浜市在住なので、その申請手順を書いて行きます。
これから申請する方は、お住まいの都道府県社会福祉協議会HPで確認してください。
  2-1.申請書類請求方法
以前は社会福祉協議会の窓口に直接行き、面談をおこなわないと申請ができませんでした。
私も面談の予約を取っていたのですが、4月上旬に社会福祉協議会から「緊急事態宣言を受けて、郵送での申請が可能になりました」と連絡がきました。
その連絡の4日後くらいに郵送で申請用書類が送られてきました。
今、申請を考えている方はお住まいの市区町村の社会福祉協議会に電話して「緊急小口資金等の特例貸付の申請書類を請求したい」と言って請求してください。
  2-2.必要書類を準備する
申請時に必要な書類一覧は目次2で書きます。
以下2点は事前に準備できるので、申請書類が届くのを待つ間、区役所に行き、準備しておいてください。
・本人の印鑑(登録済み印鑑)と印鑑登録証明書(原本)
・住民票謄本(世帯全員記載のもの)
  2-3.必要書類を全て揃え送る
書類はすべてA4サイズです。
返送用封筒は社会福祉協議会から送られてくる書類の中に同封されているので、前もって準備する必要はありません。
郵送する書類全てコピーとをとり、簡易書留で送ります。
社会福祉協議会に直接持参する方法もあります。もし住まいの近くに社会福祉協議会がある場合は、持参の方が早いです。

3.申請時に必要な書類
私が実際に揃えて送った書類は以下のものです。

・身分を証明できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード)のコピー各1部
・印鑑登録証明書原本1部
・住民票謄本(世帯全員記載のもの)1部
・貸付金の振込先口座として指定する口座(本人口座)が確認できるキャッシュカードのコピー1部

そして本来ならば、以下の書類の提出も必要でした。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少の状況が明らかにわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振り込み口座の通帳履歴、離職票、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの)

しかし、私はまだフリーランスという就業形態ではなかったので、給与明細がなく、減収を証明できるものがありませんでした。
でもそういった場合にも措置はありました。
特例貸付の申請に伴う自己申告書という書類が同封されていて、必要事項を記入すれば、減収証明書の提出は必要ないそうです。
なので私と同じように「減収を証明できるものがない」と言う方も、諦めず申請してみてください。

4.申請時に必要な費用
申請にかかった費用は合計で、2,000円くらいです。
印鑑登録をしていない方が新たに印鑑を購入するなら、もう少しかかるかもしれません。
社会福祉協議会に書類を郵送する時に簡易書留で送るので、その費用が一番高いかもしれません。

5.申請後の現状
申請を終えて現在は、結果待ちという状態です。
当初は1週間~10日で結果が決まると聞いていたのですが、現在の申請状況によると、貸付可否の決定には3週間くらいかかるようです。

6.最後に
この資金はあくまで貸付金であり、償還(返済)する必要があります。
このことを念頭に置き、返済措置の間に収入を増やす必要があります。
一時的にお金が入ったとしても、それはあくまでも緊急措置でしかありません。
措置期間は1年以内ですので、最長1年しか待ってくれません。
その期間が経過した後は、利子が発生します。

令和2年3月31日までに申し込んだ場合:年利5%
令和2年4月1日以降に申し込んだ場合:年利3%

返済できないことがないよう、1年間死ぬ気で収入を増やす行動をしないといけません。
みんなが大変な時。
支え合いなんて綺麗事を言っている場合ではない時です。
国に保障して貰えるものは調べて利用しましょう。
カードローンや闇金や自殺を考える前に、他の手立てを調べまくって頼ってみましょう。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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