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アメリカザリガニ「条件付特定外来生物」に指定

小さいころから近所の田んぼや小川でなじみだったアメリカザリガニ。子供の頃私たちは「マッカチン」などとも呼んでいました。

アメリカザリガニはもともと日本にはいない外来種であることは昔から聞いていました。稲を倒してしまうなどの被害もあるということで、近所の田んぼでは害虫扱いされていました。

環境省の「日本の外来種対策」というホームページの中に、「外来種問題を考える」というページがあり、その中で「注目の外来種」の一つとしてアメリカザリガニが取り上げられています。

上記「アメリカザリガニ」のページによりますと、アメリカザリガニは、ついこの前、2023年6月1日に条件付特定外来生物に指定されたとのことです。新たな規制が始まりました。

これによりますと、家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニはこれまで通り飼うことができますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。

そもそも「特定外来生物」とは、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系等に被害を及ぼすものについて特定外来生物として政府が指定するもので、輸入等が原則として禁止されています。「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。現在「条件付特定外来生物」に指定されているのはアメリカザリガニとアカミミガメの2種のみだそうです。

ずいぶん昔から身の回りにいたのに、つい最近になって新たな規制が始まったということにちょっと驚きました。なんで今さらという気もしましたが、アメリカザリガニの日本の環境や生態系に対する影響が思いのほか大きいことが分かったようです。

私の家でも、長女が小学生の時、学校の授業でアメリカザリガニを近所の小川から採ってきて家で飼っていたことがあります。採ってきたアメリカザリガニは最後まで責任をもって飼いましょうということですね。

アメリカザリガニ釣りは子供の頃の春から夏の定番の外遊びの一つでした。煮干しで釣ったり、カエルの足や、ザリガニのしっぽの肉をむいて餌にしたりしていました。今考えるとちょっと残酷ですが、当時の子供たちはこんな風に平気で現地で餌を調達していました。

アメリカザリガニの話題を受けて、散歩がてら近所の小川にアメリカザリガニがいないか見てきました。表題の写真は今日の散歩で撮ってきた写真です。新しい規制なんて知る由もなく、川底を優雅に歩いていました。

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