怪文に出会いました。
どうぞ。
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【いちおうせつめい】
一応説明しておきますと、「ないし」には意味が2つありまして、1つ目が「または」、2つ目が「〜から」です。
上の怪文には、この2つが混在しています。「AないしB」であれば、「AまたはB」。「1ないし6」のように、「数ないし数」であれば、「1〜6」のように「〜から」という意味になります。
○上の怪文を書き直すとこうなる。
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ちなみに、法律の条文で有名なのは、「伝聞法則」を規定した刑事訴訟法320条1項ですね。
「321条〜328条に規定する場合を除いて」という意味です。
321条〜328条は伝聞例外の規定です。
なので、伝聞例外を除いて、原則として伝聞証拠は証拠能力がないから使えないよ、という規定です。(正確には、そのように解されています。)