伊東純也の報道

このような記事が出ておりますね。
気になったところを抜粋

「単に垂れ込みして終わるのと、直近の事件について刑事告訴している件とでは、まるで別物と言っていいと思いますね。刑事告訴と言っても書面1枚ペロンと出して終わるわけではなくて、何度も事情聴取をして現場検証もして、供述調書もまとめて何回も読み合わせをして、署名をしてやっと手続きが進んでいくので。簡単に刑事告訴は受け取ってくれないですからね」

ここ気になりました。

以下は判例です。

捜査機関には告訴・告発の受理義務があり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(東京地判昭和54年3月16日。さらに、事件事務規程3条4号)

受理は義務なんで。

ちなみにこの 要件 ってのは 形です。

つまり、形が整っていれば捜査機関、警察だけでなく検察も、受理しないとならない
のですね。

つまりね、形式が整っていないとダメってこと。
犯罪の内容なんて者は二の次
よって、この方は告訴の現状を知らない方

極論すれば

あの人に殴られた
犯人を処罰したい

これが備わっていれば受理されます。
その怪我があの人にやられたのか?それとも転んだのか?ってのは二の次
事実があります。

家の中からコンタクトレンズがなくなった
家の鍵をするのを忘れた

これでも受理されます。
窃盗です。

え?無くしたんじゃ…

それは捜査機関の捜査によってわかること
受理するしないの問題ではない。

つまり、告訴状の受理についてハードルは高くないんです。

この記事もそうですが、告訴受理のハードルが高ければ、伊東純也側の告訴が受理されているわけで、そっちのハードルも高かったわけですよね?
そちらも受理されてるんで、この方の言うとおりであれば、伊東純也側の告訴も相当なハードルがあったってことになりますね。

告訴状が受理されたって別にその内容の犯罪があったことを証明するものではありません。

そして、捜査機関はその受理した、しないについて公表しない。
犯人が逃げちゃいますからね。

じゃ、誰が公表したの?
この犯罪、であるかも不明だけど、それを知っているのは
犯人、被害者、その弁護士
ですね。

ま、いずれにしても受理されたことが犯罪を犯したわけではありません。

告訴状受理=犯罪者
ではないんですけどね。

法のプロまでもが勘違いするんだから週刊誌も勘違いするわ。


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