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《医薬×知的財産 シリーズ》 (1)薬機法

記念すべき第1回(!?)、書こうと思います。
テーマは、タイトルの通りです。

医薬品業界におけるルール

日本における医薬品業界の規則は2つあります。

一つはこのページで記載する「薬機法」。
一応、リンクを張っておきます。

医薬は生命に関わる分野ですから、悪用防止や乱用防止のためにも法律で規制する必要があるのは、容易にご想像いただけると思います。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言いますが、医薬品業界の人間でも、一字一句間違えずに言える方はあまりいないのでは?という気がしています。

便利なのが略称ですが、ここで要注意。

「厚生労働省が認めている略称」があるのですが「薬機法」はこれに該当しません。
「薬機法」は「薬事法」にあやかって報道機関が作成した言葉であって、公式文書や厚生労働省宛てに提出する文書に「薬機法」と記載すると、(私自身はやったことがないので確実なことが言えませんが)間違いなくお叱りをいただくことになるでしょう。

(でも、実際は薬機法の方が有名だったりするので、私のnote記事では、薬機法と記載します。)

厚生労働省が認めた略称は、「医薬品医療機器等法」です。
この略称であれば、お叱りを受けることはおそらくないでしょう。
ただ、文書で最初に出てくるときには正式名称を書き、かっこ書きで医薬品医療機器等法と略すことを書くようにすると大丈夫…だったはずです。

もう一つが「日本薬局方」。
私自身は、医薬品業界に入ってから初めてこの公定書の存在を知りました。
皆さんはどうでしょうか。

長くなりそうなので、(2)の記事にて、日本薬局方の話を書こうと思います。


意味のない権利化を防ぐために

一番わかりやすいのが、「医薬品×商標権」でしょうか。

薬機法の第六十六条に、誇大広告等の禁止が定められています。

ここで言う「誇大広告等」には、虚偽広告なんかも含まれます。
虚偽の事実を広告として記載したらアウト…なのはご理解いただけると思うのですが、問題は「誇大広告」。

言ってしまえば「効能や効果などをアピールする形で包装等に書くのはアウト」ということです。

この「アピール」のボーダーが難しく、判例を見ると、畑違いの分野の方からすれば「こんなのもダメなの?」という広告(キャッチフレーズ等)も薬機法違反で裁判になっているようです。

この辺と商標法との絡みを(3)の記事で書こうと思います。


他にも、判例をピックアップして書いてみたりしようと思うので、興味があれば見てみてください。


短いですが、今回はここまでにします。

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