生活保護は月収18万に相当します
アルバイトは15000円まで
給料を受け取りに行って無くて窮乏状態です笑
先月からアルバイトを始めました。
体調によって動けない時があるので、仕事したい時にちょっとお手伝いする感じの簡単なアルバイトです。
給料は月15000円固定にしてもらってます。
何故か?
それは「月15000円ぶん以上働いても給料は増えない」からです。
よく「生活保護は月15000円までアルバイト出来る」と言われます。
正確には「月15000円以上の収入は1割程度しか手取りにならない」で、金額ごとに細かく控除額が決まっていて、例えば月収が30000円なら収入は16500円くらいになります。「月15000円を超えた15000円分の労働の対価」が1500円になる訳です。
これじゃ実質15000円を超える労働は出来ない(しない)よね、ということで月15000円までに抑えてバイトする受給者が多いです。
さて、その状態で受給者の生活はどういうことになるでしょうか?
生活保護はいくつかの費目に分かれていますが、主に「生活扶助」「住宅扶助」が生活に直結しています。
生活扶助は水光熱費、携帯電話代金などを含む生活費です。
年齢や居住地によって細かく分かれていますが、私の場合月間8万円弱。
使途は基本自由ですが、生活を脅かすようなギャンブルや飲酒に関しては指導されると思います。
なお生活扶助から借金を返すことは出来ません。
住宅扶助は素通り
住宅扶助=家賃です。共益費などは含まず、純粋に「家賃」に対する扶助になります。これも居住地によりますが、東京都心部や田舎以外は上限4万円前後の自治体が多いです。
これより安いところに住んでも余りはもらえないし、限度額を超えるところに住むと不足分は生活扶助から自己負担になります。
結果限度額にできるだけ近い物件を探すのが最適解ということになりますね。
なお自分で借りた物件に住みながら受給申請した場合、限度額を大きく超えている場合は引っ越しを指導(強制)される場合があります。
この場合の引っ越し費用は住宅扶助から別途支給されます。
裏技として限度額より低い家賃の物件の場合、大家さん次第ですが共益費や固定水道代を家賃として契約してもらうことで保護費を多くもらうことが出来ます。
例えば上限4万円で家賃35000円・共益費3000円・固定水道代2000円の物件。
普通に契約すれば住宅扶助は35000円で、共益費と水道代は生活扶助から払うことになります。
これをざっくり「家賃40000円」で契約すれば、共益費と水道代も保護費(住宅扶助)で支給され実質手取額は5000円増えます。
名目上家賃であれば住宅扶助として支給されるので、契約書の書面上の体裁が大事です。
ちなみにうちはインターネット接続料が家賃に含まれていました。
家賃はいったん生活扶助と一緒に自分が受け取り、そこから自分で振り込む形になりますので大家さん(管理会社)には生活保護のことはバレません。僕も明かしてないです。
通告の義務もないので、契約後にバレても契約解除されることはありません。日本の法律は、いったん不動産契約した借り手(居住者)を追い出すことは基本出来ないようになっています。
ナマポ暮らし。
実際に毎月振り込まれる額は生活扶助+住宅扶助で単身の場合12万円前後になります。
ここから差し引かれる金額は一切ありません。
国民年金は免除です。
健康保険は被保険者から除外扱いになるためかかりません。医療費に関しては全額「医療扶助」負担になるため、保険診療は全て無料です。
もちろん税金も一切かかりません。
生活保護受給者の「手取り額」は15000円の収入をプラスすると約13万5千円ということになります。
定期的に病院に通っている方ならさらに1〜2万円プラス、眼鏡代など別途支給されるものもあります。
これをサラリーマンの月収に換算すると、額面18万円くらいに相当します。週1回、3時間ほど働くだけで最低賃金フルタイム以上の生活が出来ます。
ただし、生活保護は働くことが前提となっています。
これを意外に感じる方もおられますが、憲法には「労働の権利と義務」が定められています。
もちろんこれは理念としてであり、普通は働かなくても罰則もなければ強制もされないですが、生活保護の制度自体が憲法の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という権利保障に基づいているので、当然権利のみの享受はおかしいということになります。
ずっと働かずにブラブラ生活保護で暮らしてるおっさんいるやん、と思われるかもしれませんが、その人は「働けない」のです。
疾患などで働けない人は引き続き生活保護の受給によって生活するしかありません。
もちろん自己申告で働けないと言っても担当ケースワーカーや医師によって判断され、働く能力があるのに働かない場合は打ち切り(廃止)になることもあります。
恒久的に生活保護で生活する制度ではなく、再び自立するための準備期間と捉えるとわかりやすいと思います。
学び直しであったり、療養であったり。
今まったく余裕がない人はいったん生活保護で立て直すことも考えてみられてはいかがでしょうか。